■「検察」と「警察」は仲が悪い? | ぐーすけとりきのブログ

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▼法の番人である検察機関


警察が逮捕した被疑者を裁判にかける役割を担う検察。

一般的には警察と検察とでは「検察のほうが立場が上」

などといわれたりするが、実際のところどうなのだろう?


基本的には、警察と検察はそれぞれ独立した別の組織

となっており、どちらの方が立場が上ということはない。

ただし、検察は必要とあらば、警察に対して捜査のやり

直しを命じることができるため、検察の方が立場が強い

といわれている。


実際、検察には指揮権というものがあり、独自に捜査を

行うことはもちろん、警察機関に対しても、具体的な

捜査の方法を指示することができる。

検察から指示があった場合、警察はこれを拒否するこ

とはできないため、たとえ「デスクワークばかりのくせに

現場の何がわかるんだ!」といったような不満があった

としても、粛々(しゅくしゅく)とこれに従わなくてはなら

ないのだ。


こうしたこともあり、一般の警察官の中には、検察に対して

あまりよいイメージを持っていない者も多数存在する。

とくに警察官たちが納得できないのが、せっかく逮捕した

被疑者を検察が不起訴にした場合だ。


検察官の中には勝率を気にする者もおり、「裁判で

有罪にするだけの確証がないから不起訴にした」と

いうことになるのだろうが、現場の捜査員たちから

見れば、しっかりとした捜査を行い、十分な証拠固め

もできたから逮捕したのに、なぜ不起訴なのかという

思いは強い。


実際に裁判を争うのは検察の仕事なので、やむを

得ない部分があるのは確かだが、それでも「いったい

何のために逮捕したんだ」と無力感に襲われる捜査

員も少なくないという。


もちろん、いくら警察が不満に思っても、検察に対して

「起訴しろ!」と強要することはできない。(起訴独占主義)

こういった点から、建前上は平等な関係にあっても、やはり

現実には検察の方が法手続的に強い権限を持っている

ことがわかるだろう。


そんな検察でも、「検察審査会」が「起訴しろ」といえば

強制起訴しなければならないが、裁判がほぼ固まって

おれば、強制起訴によっても有罪にすることは難しい

といわれる。(小沢一郎事件)