■3 重要判例-★2事前運動禁止規定違反事件 | ぐーすけとりきのブログ

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・最大判昭和44年4月23日


常時選挙運動を行うことを許容すると、①不当・無用な競争を招くことから

選挙の公正を害する、②経済力の差による不公平をもたらす。

「このような弊害を防止して、選挙の公正を確保するためには」、

選挙運動の期間を相当の期間に限定し、かつ、その始期を一定して

各候補者ができる限り同一の条件の下に選挙運動に従事しうることと

する必要がある。


選挙が公正に行われることを保障することは公共の福祉を維持する

ところであるから、「事前運動を禁止することは、憲法の保障する

表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である」と判示した。


▼事前運動禁止規定(公職選挙法129条)は憲法21条に反し違憲か?


▽合憲(必要かつ合理的制限)