■2 戸別訪問禁止 | ぐーすけとりきのブログ

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具体的に問題となるのは、公職選挙法の定める戸別訪問禁止

規定が合憲かどうかという点である。

この点、判例等は戸別訪問は買収や利益誘導の危険性がある、

情実によって投票がなされる危険性がある、無用・不当な競争に

伴って資金的余裕がある者のみが戸別訪問ができるため、

実質的な公平を阻害する、更には有権者の私生活の平穏を

攪乱するなどの理由から合憲としている。


しかし、これら合憲説の弊害は十分な根拠がない。

買収や利益誘導の危険は、そもそも戸別訪問以外の

場面でも十分行われる可能性があるし、何度も訪問して

くれた人に情が移ってついつい投票してしまうという情実

による支配との理由は、あまりにも選挙民を馬鹿にした

考え方であると言える。(訪問が、あまりにもうっとおしくて

敬遠する場合もあるだろう)


また、余分な費用がかかるという点についても、ほかに

規制の仕方は有り得る。また、私生活の平穏の攪乱の

点も、回数や日時を制限すれば済むことである


このように選挙運動の自由に大きな比重を置きつつ、

選挙の公正との間の調和を図るという立場からすれば

目的の正当性の審査の他に、その目的を達するために

より制限的でない他の緩やかな規制手段があるかどうかを

具体的実質的に審査することが必要であろう。


判例によれば、戸別訪問禁止規定は合憲であるが

学説によれば、戸別訪問の一律全面禁止は

違憲という結論になる。