非常に重いテーマであり
学説も、政府も、裁判所も及び腰である。
9条は試験にもでない。
現実と条文の乖離が広すぎるからだ。
なんとかやってみようと思う。
まず9条1項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求し、国権の発動たる戦争、武力による威嚇
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては
永久にこれを放棄する」
これは自衛戦争を含め全ての戦争が放棄されている
という考え方もあるが、
「国際紛争を解決する手段としては」という留保が
付されていることから、これは侵略戦争を放棄したものであり
自衛戦争は放棄されていない、と考えるのが通説的見解である。
9条1項ではこういう結論になった。
しかしまだ9条2項がある。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は
これを保持しない」
このように、9条1項において自衛戦争は放棄されていない
と考えたとしても、9条2項において、いっさいの戦力の保持が
禁止されているので、結局は自衛戦争も禁止されていると
考えるのが通説的見解である。
ここで「戦力」意義が問題になる。
自衛隊が「戦力」にあたれば、9条2項違反であり、自衛隊は違憲となる。
「戦力」に当たらなければ、自衛隊は9条2項に違反せず、合憲となる。
自衛隊が戦力にあたるかどうかは、次回に考えてみようと思う。
PS:皆さんお待たせしました
なんとか復帰しました。
どれだけの人が待っててくれたのかわからんけだ
2日に一回でもいいから続けたいと思う
これからもよろしくね