昨日,最高裁で注目の判決が言い渡されました。

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事案を簡単に説明すると,妻の不貞行為(不倫)を理由に離婚した夫が,妻の不倫相手に対して離婚したことによる精神的苦痛を理由に損害賠償請求できるか,というものです。

これに対して最高裁は,特段の事情がない限り離婚に伴う慰謝料を請求できない,と判断しました。

 

従前,不貞行為の相手方に不貞行為を理由とした慰謝料請求することは認められていましたが,離婚に伴う慰謝料請求は原則として認められないということになります。

不貞行為を理由とした慰謝料請求については,離婚をした場合とそうでない場合とで慰謝料額は違ってきていたのですが,その辺りの考え方ももしかしたら今後変わってくるのかもしれません。

 

今後の動向にも注目していきたいと思います。

なお,今回の判例で,「不貞行為の相手方に慰謝料請求はできない」という判断はしていませんので,ご注意を。あくまで,「離婚に伴う慰謝料」の請求を原則として認めない,ということにすぎませんので。