父親の生命保険請求のため、

某有名な病院に診断書を依頼しました。

 

郵送でだったので、

①生命保険の診断書フォーマット

②診察券のコピー(裏には証明してほしい期間や私の住所などを記載)

③依頼人の身分証明書(マイナンバーカードのコピー)

④依頼人と患者さんの関係が証明できるもの(戸籍謄本のコピー)

 

を送りました。

 

そして、病院から電話が掛かってきて、

証明するのは、この病気だけかとか言われた後に、

「あと、依頼人様の身分証明書ですが、

マイナンバーカードのコピーをお送り頂ていますが、

こちらは身分証明書として使えません」と

言われました。

そして、

「まぁ、戸籍謄本で親子の関係性が分かりますが、

場合によって、運転免許証等のコピーを再送してもらいます」

 

と言われました。

 

え?マイナンバーカードでそんなこと言われるの?

 
マイナンバーカードって身分証明書として使えないの!!!
使えるって色んなところに書いてありますけど。
 
もし、免許証をよこせと言われたら、
マイナポータルに電話する。
 
あと、その病院の系列ではマイナンバーカードが
身分証明書として、書いてありますと病院に訴えてやる。
 
本当に、身分証明書として使えないのでしょうか。

 

 

 

 

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