父親の生命保険請求のため、
某有名な病院に診断書を依頼しました。
郵送でだったので、
①生命保険の診断書フォーマット
②診察券のコピー(裏には証明してほしい期間や私の住所などを記載)
③依頼人の身分証明書(マイナンバーカードのコピー)
④依頼人と患者さんの関係が証明できるもの(戸籍謄本のコピー)
を送りました。
そして、病院から電話が掛かってきて、
証明するのは、この病気だけかとか言われた後に、
「あと、依頼人様の身分証明書ですが、
マイナンバーカードのコピーをお送り頂ていますが、
こちらは身分証明書として使えません」と
言われました。
そして、
「まぁ、戸籍謄本で親子の関係性が分かりますが、
場合によって、運転免許証等のコピーを再送してもらいます」
と言われました。
え?マイナンバーカードでそんなこと言われるの?
マイナンバーカードって身分証明書として使えないの!!!
使えるって色んなところに書いてありますけど。
もし、免許証をよこせと言われたら、
マイナポータルに電話する。
あと、その病院の系列ではマイナンバーカードが
身分証明書として、書いてありますと病院に訴えてやる。
本当に、身分証明書として使えないのでしょうか。
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