くろやぎです。


実務補習と実務従事についての情報~~~手抜きです_ノ乙(、ン、)_
http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/download/110411ShindanshiFAQ.pdf


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Q5.第2次試験合格後の実務補習とは何か。

A 第2次試験合格後、中小企業診断士の登録を行うためには、
 登録の条件として15日以上の実務に従事すること、又は、
 実務補習を受講することが必要となります。

 実務は、既に中小企業診断士である方が行う経営診断と同等の
 業務を実施していただく必要があります(既に中小企業診断士
 である方と共に行うグループ診断でも可)。

 また、現在、実務に従事する機会のない方又は実務の経験が無い
 方などを対象とする実務補習は、(社)中小企業診断協会で行わ
 れています(実務補習は、診断又は助言する中小企業者1企業に
 つき5日間で、3企業分の受講で15日間)。


 なお、実務補習の日程やカリキュラムの内容等については、
 (社)中小企業診断協会のホームページ等で御確認ください。


→赤い部分が実務従事、紫の部分が実務補習に関する部分ですね。
 「中小企業診断士である方が行う経営診断と同等の業務」という
 部分があいまいな気がしますが、企業の総合診断で無くても
 例えば「マーケティングに係る診断」を以って経営診断とできる
 そうです。

 まあ、実務従事で経営に係る全ての観点で診断を依頼される機会
 はあまりないでしょうしね。(財務、人材、マーケ、生産…)

「中小企業診断士と共に行うグループ診断でも可」、これをうまく
 実施できれば良いですね\(`・ω・´)


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Q6.実務補習と実務従事を組み合わせて登録条件の15日以上を
 満たすことは可能か。

A 可能です。例えば、実務補習を10日間受講し、診断実務に
 5日以上従事することで登録条件を満たすことは可能です。

 この場合、実務補習修了証書(原本)と実務従事の証明書(原本)
 を新規登録の申請書に添付してください。

 なお、診断実務としてカウントできる対象及び実務従事の証明書
 に関する留意点等については、P8以降の《更新登録をされる方》
 のQ&Aを御覧ください。


→実務従事10p、実務補習5pのような合わせ技も可能ということ
 らしいです。実務補習は「申し込んだら休んではいけないらしい
 ので(キャンセル不可)」、特に15日コースを取るときには日程に
 注意ですね。


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《更新登録をされる方》

Q4.診断実務の対象となる中小企業の基準は何か。

A 更新要件の実務の対象となる中小企業者は、中小企業支援法に
 定義される中小企業者(個人事業主、小規模事業者、創業予定者
 等を含む。ただし、

 医療法人、
 学校法人、
 社会福祉法人、
 職業訓練法人、
 宗教法人、
 商工会、商工会議所、
 各種基金、
 銀行、
 日本赤十字社、
 独立行政法人、
 一般・特例財団法人、
 一般・特例社団法人、
 NPO、
 中小企業投資育成株式会社、
 協会や機構など特別の法律によって設立される者
(中小企業支援法第2条第1項第4号及び第5号に規定する者を
 除く。)

 は対象になりません。)となります。

 なお、これは診断士としての普段の活動を制限するものではなく、
 更新要件を確認する際に必要となる診断助言業務実績証明書記載
 の場合のみの適用基準です。
 ※ P19の「参考:中小企業の範囲」を御覧下さい。


→更新登録に係る記載ですが、新規登録のところになかったので。
 ここの「実務の従事」は、新規登録の際の実務従事と同じもの
 でしょう。


「以上」やめました\(^o^)/