くろやぎです。

最近、なんだか色々あって言論の自由とは一体なんだろう?と、
そんなことを考えたりしていたら間が空いてしまいました。

まあ、他にもたくさん調べ物をしたり、勉強会の企画をしたり。
プチ祝賀会やあいさつ回りや異教の祭典やらをしていましたが。


さて、世間一般では明日が仕事納めという事で、みなさんお忙しい
ところと思いますが、私にはそもそも納めるような仕事がないので
この隙に実務補習や実務従事についてまとめてみようかなと。

税理士試験の勉強もちゃんと時間を取らないと、なので若干アバ
ウトな部分がありますが、よきに解釈してくだされ。

「適当」というとマイナスイメージだけど「アバウト」って言うと
なんだオシャレだよね。


■そもそもの中小企業診断士登録制度を確認してみましょう

ちまたでは、既に実務補習をどうしようか?どうやって有休を
とろうか?などと話題が飛び交っていますが、そもそも診断士の
登録制度はどのようなものだったでしょうか。

中小企業庁にある情報をもとに振り返ってみましょう。

参考資料:中小企業診断士登録制度の概要[PDF]


まず、診断士試験は経済産業大臣が認定する一般社団法人又は
一般財団法人(今は中小企業診断協会)に、試験の実務を行わせる。
1次試験、2次試験ってことですね。〈中小企業支援法 第12条2項〉

1次試験をパスしたあとに養成過程への道があるものの、メジャー
なプロセスとしては2次試験を受験しパスする必要がある、と。

そして、新規に診断士として登録する為には「実務従事」と
「実務補習」のふた通りの経路を辿り「経済産業省(というより
中小企業庁)」へ診断士の登録をする必要があるようです。
(登録養成過程除く)

てっきり、診断協会に登録するものだとばかり(^_^;)


■経済産業省(中小企業庁)への登録要件を確認

また、中小企業庁のQ&Aのコーナーには次のように書かれています。
※資料内の≪新規に登録される方≫参照

Q1.新規に中小企業診断士に登録するためにはどうしたらいいか。

A 以下の書面を中小企業庁経営支援部経営支援課 中小企業診断士
 担当まで送付ください(送付にあたっては、特定記録郵便等の
 利用を奨励いたします。(別途、中小企業庁のホームページに
 掲載しております各種申請書類等送付先ラベルを御活用ください。
 http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html))。

(1) 「中小企業診断士登録申請書(様式第1)」

(2) ①又は②のいずれか。
 ①第2次試験合格証書(原本)と15日以上の実務又は実務補習
  を証する書面(原本)
 ②養成課程又は登録養成課程の修了証(原本)

(3) 住民票等
 新規の申請に当たっては、申請者本人の氏名(登記上の文字
 (正字))が確認できる住民票(御本人の抄本で結構です。)等
 の公的な証明書(鮮明なものであれば(写)で結構です。)を
 添付していただくよう御協力をお願いしています。


住民票は漢字の確認らしいです。この住民票-診断士登録証-印鑑の
については、同じ漢字を使うようシビアにチェックされるようですね。
更新手続きの際に手間を被った先生もいるとか。


つぎは実務従事と実務補習の違いについて・・・かな。