最近、税務の情報を集め、ブログにアップするのがマイブームです。
今回の内容は関係ない方には本当に関係ないので、読み飛ばしてください!
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7月1日、平成21年度の租税特別措置法の改正に伴い相続税申告書の様式が改正されました。
国税庁HPに公表されています。
↓国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm
「平成21年4月分以降用」「平成21年1月~3月分用」の2種類が公開されています。
これらの使い分けは次のように行います。
①平成21年4月分以降用
平成21年4月以降に相続が開始した場合及び
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を選択する場合に使用
②平成21年1月~3月分用
平成21年1月から平成21年3月までに相続が開始した場合に使用
※「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受ける人がいる場合
相続開始の時期に拘わらず、「平成21年4月分以降用」の申告書を使用