【交際費課税】定額控除限度額が600万円へ | ●さきがけ代表の実録!

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6月19日(金)経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。

その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。

これは平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用です。

http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427g.pdf


【改正の内容】

・資本金1億円以下の法人は、交際費400万円までは90%だけ経費に算入。

・400万円超は全額経費に算入されない

という内容だったものが、

・資本金1億円以下の法人は、交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入

600万円」超は全額経費に算入されない

となりました。


交際費が少しだけ使いやすくなるという減税ですね。


これにより、中小企業の税負担がどれだけ減るかというと、あまり効果はなさそうです。

でも何も無いよりマシだと思います。


ところで、21年4月1日以後に終了する事業年度から適用ということは、もう申告済みの会社もあります。

「600万円まで」なのに「400万円まで」で申告してしまったらどう修正するんでしょう?


調べてみると、今日現在、どのように処理するかは公開されていません。

当分の間は最寄りの税務署に確認してくださいとのことです。