6月19日(金)経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。
その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。
これは平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用です。
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427g.pdf
【改正の内容】
・資本金1億円以下の法人は、交際費400万円までは90%だけ経費に算入。
・400万円超は全額経費に算入されない
という内容だったものが、
・資本金1億円以下の法人は、交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入。
・「600万円」超は全額経費に算入されない
となりました。
交際費が少しだけ使いやすくなるという減税ですね。
これにより、中小企業の税負担がどれだけ減るかというと、あまり効果はなさそうです。
でも何も無いよりマシだと思います。
ところで、21年4月1日以後に終了する事業年度から適用ということは、もう申告済みの会社もあります。
「600万円まで」なのに「400万円まで」で申告してしまったらどう修正するんでしょう?
調べてみると、今日現在、どのように処理するかは公開されていません。
当分の間は最寄りの税務署に確認してくださいとのことです。