丸ブルー争点となったアドアに対する営業秘密などを外部に流出

ノ・ジョンオン弁護士は「いわゆる無属人とのカカオトーク対話で営業秘密を大規模に流出したというハイブの問題提起に対して、上の会話内容自体が営業上の秘密で見ることが難しいと見て、上記内容自体を営業上の秘密漏洩と見ていない以上監査で得た資料が違法収集証拠と認められるかどうかはあえて裁判所が判断していないように見える。に対して裁判所の判断が違ったもので、ミン・ヒジン代表主張のとおり、無属人とのカカオトーク対話内容は「サダム」に過ぎないという前提のもと判断するものとみられる」とした。

 

まとめ ミンヒジンと巫女の友達がした会話は秘密漏洩と言うほどのものでない、多分練習生の年齢とか雰囲気とかを喋った程度

 

丸ブルーハイブが言っていたミンヒジンの横領問題

広告撮影時スタイリング用役費は広告主が別の外注業者に支給するものであり、アドアがスタイリストB氏にニュージンス広告スタイリングに対して別途支給した金源があるという点を明示した資料もないので、B氏がアドワー理事会の兼職許可で外注業者所属でスタイリング用役費を受け取ったとしても、アドアの売上や利益が減少したものと見にくい」 「B氏が受領したスターリリング用役費を発生させた官告スタイリングに、アドーア職員の労務を提供したという事実を訴える資料が提出されておらず、▲ハイブ主張のように、B氏が受け取ったスタイリング用役費自体がアドーアの損害になると見るのも難しい点などを総合し、ミン・ヒジン代表をはじめとするアドアの理事会がB氏のスタイリング外注会社兼職を許可し、B氏がニュージンス広告撮影時に発生したスターリリング用役費を受け取ったのがミン・ヒジン代表のアドアに対する業務上の背任行為に該当すると断定することは難しい」とした。

「ハイブのB氏背任の主張部分は正常な兼職許可で行われた行為であり、当初アドドアに行く利益ではなく、B氏が受けなければならない利益であるだけでなく、上記行為がアドドアの損害と関連がないため、 배임으로 보기難しいと判示したのだ」とし「裁判所はB氏とミン・ヒジン代表が公募してアドアに損害を及ぼしたとしたハイブの主張とは異なる事案で判断した」とした。

 

まとめ B氏に普通に支払われていてアドアから2重に支払われているわけではない、アドアの利益でもない

 

 

 

 

裁判所はなぜ「ミン・ヒジン手」を聞いたのか・・・「アイレット盗作・ニュージンス差別など根拠ある」

 

 

ミン・ヒジン代表がアドア代表理事職を維持できる仮処分決定が出たことにより、ミン・ヒジン代表とハイブ間の紛争もお互いの今後の歩みが交錯した。

ソウル中央地方民事合意の50部は「ハイブがアドア臨時株主総会で「社内取締役ミン・ヒジン解任の件」について賛成する内容で議決権を行使してはならない」とし「命令に違反する場合200億ウォンを支給せよ」と注文した。


まず、裁判所は、ハイブが主張したミン・ヒジン代表の背任およびその他の解任事由について、「現在まで提出されたハイブの主張および資料だけでは、ミン・ヒジン代表に解任事由が存在するという点が十分に消命されたとは見にくい」と述べた。

また、「ミン・ヒジン代表が2023年末頃からこの事件株主間契約内容に不満を抱いてその修正を求める一方、ニュージンスを連れてハイブ支配範囲を離脱したり、ハイブを圧迫してハイブが保有するアドア発行株式を売りすることで、アドアに対するハイブの支配力を弱め、自分がアドアを独立して支配できる方法を副社長Aさんなどと一緒に模索したことは明らかに見える。のような模索段階や計画樹立段階でさらに具体的な実行行為をしたという点は明確ではなく、ミン・ヒジン代表の行為がハイブに対する裏切り的行為になることができるかどうか、アドアに損害を発生させる「職務に関する不正行為'または'法令に違法な行為'に該当すると見にくい」とした。

法務法人存在ノ・ジョンオン代表弁護士は、「ミン・ヒジン代表行為が結果論的にハイブの裏切り行為に帰結することができても、に照らして、反対にハイブもミン・ヒジン代表に対する裏切り的行為になることができる。信頼関係の亀裂を意味する意味で表現されたものと見られ、法律的用語ではないにしたがって、本仮処分決定判断に影響を与えなかったように見える」とした。

つまり、ハイブがミン・ヒジン代表の裏切り行為を主張したが、ハイブもミン・ヒジン代表に対する裏切り行為の余地があるということだ。むしろ裏切り行為はハイブが先に実行したという判断だ。


裁判所は「▲アイレットデビューを前後して大衆の間でもアイレットのコンセプト、振り付け、衣装などがニュージンスのものと類似しているという意見が提示された点3者がニュージンズ芸能活動を侵害したり妨害した場合、アドアがその侵害や妨害を排除するために必要な措置を取る義務を規定していること資産であるニュージンズの価値を守るために必要な措置をとる先管主義の義務または充実義務を負担する点ジンス盗作問題に関する措置を要求した」という趣旨で主張しており、ミン・ヒジン代表がニュージンスの法定代理人を煽ってハイブに問題を提起させるようにしたと見る資料は不足している。類似性などの問題を提起する趣旨のメールをハイブに送ったのは、この事件の株主間契約通知義務を履行したものとみられるかもしれない点などを総合すると、ミン・ヒジン代表がハイブに対して「アイレットのニュージンス盗作」などに関する。問題を提起した行為などをアドオアに対する背任行為とは見にくい」とした。

アイレットのニュージンス盗作提起、ニュージンスの差別、アルバム押し出しなどの勧誘などに対する反発などがミン・ヒジン代表の正当な問題提起だと見ており、これも根拠のある問題提起だと裁判所は判断した。反面、ミン・ヒジン代表がニュージンスメンバーの両親を説得してニュージンス盗作問題を提起したというハイブの主張に対しては判断の根拠が不足すると見た。

ノ・ジョンオン弁護士は「ミン・ヒジン代表のアイレット盗作提起部分は所属事務所の核心アーティストであるニュージンスの核心価値保護次元で専属契約上所属事務所が取る義務で裁判所が見たもの」とし「むしろこのような事項を放置した場合、ミンヒジン代表は、アドアに対する充実義務違反およびニュージンス専属契約違反が発生し(ミン・ヒジン代表解任およびニュージンス専属契約解除の事由に該当)、ミン・ヒジン代表の「アイレットの盗作」問題提起は、解任事由ができないと裁判所が判断したのだ」と話した。


裁判所はミン・ヒジン代表が是正を求めたハイブのニュージンスに対する差別待遇問題、ハイブ所属歌手アルバム押し出し問題などが全く根拠がないと断定するのは難しい点などまで加え、ミン・ヒジン代表が故意または重過失で、アドアまたはハイブその系列会社に損害が発生する可能性のある行為をしたか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定するのは難しい」と述べた。

ノ・ジョンオン弁護士は「ハイブのニュージンス差別、所属歌手のアルバム押し出し問題などが根拠がないと見にくいと判断した。 「ハイブは先日も音源社在機に対してそのようなことがなく、事実無根だと言ったが、判決を通じて音源社在機部分が明らかになったことがある」と話した。

それとともに「先後関係を見てみると、ハイブのニュージンス差別待遇、所属歌手アルバム押し出し問題がいわゆる裏切り行為と称した事案より先に発生し、裁判所では上記問題提起について根拠がないと見られないと判断した」とした。 。


裁判所は、「ミン・ヒジン代表が外部に流出したとハイブが主張する情報(カカオトーク会話など)がアドアの「営業秘密」に該当すると断定しにくく、ミン・ヒジン代表が第三者にそのような情報を発送することで、具体的にはアドオアに対するどのような財産上の損害が発生したかを確認できる資料がない」と述べた。

争点となったアドアに対する営業秘密などを外部に流出したというハイブの問題提起を裁判所は受け入れなかったのだ。

ノ・ジョンオン弁護士は「いわゆる無属人とのカカオトーク対話で営業秘密を大規模に流出したというハイブの問題提起に対して、上の会話内容自体が営業上の秘密で見ることが難しいと見て、上記内容自体を営業上の秘密漏洩と見ていない以上監査で得た資料が違法収集証拠と認められるかどうかはあえて裁判所が判断していないように見える。に対して裁判所の判断が違ったもので、ミン・ヒジン代表主張のとおり、無属人とのカカオトーク対話内容は「サダム」に過ぎないという前提のもと判断するものとみられる」とした。


裁判所は「▲広告契約構造上、ニュージンズ所属会社であるアドアが支給される金源はニュージンスのモデル料であり、広告撮影時スタイリング用役費は広告主が別の外注業者に支給するものであり、アドアがスタイリストB氏にニュージンス広告スタイリングに対して別途支給した金源があるという点を明示した資料もないので、B氏がアドワー理事会の兼職許可で外注業者所属でスタイリング用役費を受け取ったとしても、アドアの売上や利益が減少したものと見にくい」 「B氏が受領したスターリリング用役費を発生させた官告スタイリングに、アドーア職員の労務を提供したという事実を訴える資料が提出されておらず、▲ハイブ主張のように、B氏が受け取ったスタイリング用役費自体がアドーアの損害になると見るのも難しい点などを総合し、ミン・ヒジン代表をはじめとするアドアの理事会がB氏のスタイリング外注会社兼職を許可し、B氏がニュージンス広告撮影時に発生したスターリリング用役費を受け取ったのがミン・ヒジン代表のアドアに対する業務上の背任行為に該当すると断定することは難しい」とした。

ノ・ジョンオン弁護士は、「ハイブのB氏背任の主張部分は正常な兼職許可で行われた行為であり、当初アドドアに行く利益ではなく、B氏が受けなければならない利益であるだけでなく、上記行為がアドドアの損害と関連がないため、 배임으로 보기難しいと判示したのだ」とし「裁判所はB氏とミン・ヒジン代表が公募してアドアに損害を及ぼしたとしたハイブの主張とは異なる事案で判断した」とした。

ノ・ジョンオン弁護士は「今回の仮処分引用は先月31日、株主総会でハイブがミン・ヒジン代表の解任案件に対して議決権を行使することができないという意味だ」証拠が足りなかったという意味だ」と述べた。

ミン・ヒジン代表がこれまで裁判所と記者会見及びマスコミなどに主張したアイレットのニュージンス盗絶疑惑、ニュージンスの差別疑惑、所属歌手たちのアルバム押し出し反発などの内容に対して裁判所が相当な根拠があるという判断をすることで今後ハイブの戦略にも相当な修正がなされるものと見られる。

ミン・ヒジン代表は先月31日、記者会見を開き、ハイブに対する和解のジェスチャーを提案した。ハイブはこれに関して別の立場を出さなかった。

ハイブはこの日アドアド臨時株主総会を開き、ミン・ヒジン代表を除いた残りの取締役を解任し、キム・ジュヨン最高人事責任者(CHRO)、イ・ジェサン最高戦略責任者(CSO)、イ・ギョンジュン最高財務責任者(CFO)などハイブ側挨拶に新たに選任した。

ハイブは先月30日、ミン・ヒジン代表の仮処分申請が引用で決定されると立場を出し、「裁判所が今回の決定でミン・ヒジン代表がアドアを独立して支配できる方法を模索したことは明らかだと明示しただけに、今後の法律この定めた枠の中で後続手続きに乗り出す計画だ」と話した。