裁判所、ハイブ「ミン・ヒジン解任」議決権行使禁止可処分引用…違反した場合、200億回を賠償する必要があります
ミン・ヒジンアドア代表理事がハイブを相手に臨時株主総会で自身の解任案件を議決することを禁止してほしいと言った仮処分申請が裁判所で引用された。
ソウル中央地方民事合意の50部(首席部長判事キム・サンフン)は30日、ミン代表が株式会社ハイブを相手に出した議決権行使禁止仮処分申請を引用した。裁判部は、ハイブが裁判所のこの日の決定による議決権行使禁止義務に違反しないように心理的に強制するためにミン代表が解任された場合に被る損害など諸般事情を考慮し、義務違反に対する賠償金を200億ウォンと定めた。
裁判部は、両側間に締結した株主間契約書の解釈上民代表に解任事由又は辞任事由が存在しない限り、ハイブが株主総会で民代表を解任する内容で議決権を行使しない契約上義務を負担すると判断した。 。
一方、裁判部は「民代表に解任事由または辞任事由が存在するかどうかは、本案での忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断される必要があり、現在まで提出された主張と資料だけではハイブが主張する解任事由や辞任事由が十分に名付けられなかったと判断される」と引用理由を明らかにした。
また、裁判部は「この事件株主総会の開催が差し迫っており、民代表が本案訴訟で権利救済を受けにくい点、民代表が残りの期間にわたりアド取締役としての職務を遂行する機会を喪失する損害は事後的な金銭賠償と回復しにくい損害である点などを考慮すれば、本案判決に先立ち仮処分としてハイブの議決権行使を禁止させる必要性も訴えられたと判断される」と付け加えた。
ただし、裁判部は、「ミン代表がニュージンズを連れてハイブの支配範囲を離脱したり、ハイブを圧迫してハイブが保有したアドア持分を売るようにすることで、アドアに対するハイブの支配力を弱め、ミン代表がアドアを独立に支配できる方法を模索したのは明らかだと判断される」と明らかにした。
しかし裁判部は「しかし、そのような方法模索の段階を超えて具体的な実行行為まで進んだとは見にくいだけでなく、そのような民代表の行為がハイブに対する裏切り的行為になることはできるだろうが、アドアに対する背任行為になるというのは難しい」と指摘した。
ミン代表は、株式会社アドアの代表理事で、17.8%の持分を持っている。ハイブは、アドアの持分80%持分を保有している最大株主だ。アドアはこの日、ミン代表をアドアの社内理事で解任する議案などを会議目的とする臨時株主総会を開催する予定だった。