問題の株主間契約

ミン代表がアドア設立日である2021年11月2日から5年間・・・(2026年11月1日まで)

 

 

中央日報

「契約違反」「任期保証」…この株主契約書、ミン・ヒジン運命

 

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パン議長が率いるハイブとミン代表間の葛藤の核心争点は「株主間契約書」の内容に対する解釈問題だ。この契約第2条1項には「ハイブは、ミン代表がアドア設立日である2021年11月2日から5年間、アドア代表取締役・社内取締役職位を維持できるよう保有株式の議決権を行使しなければならない」と明示し、ある。

ミン代表側はこの条項の核心を「5年間任期保障」とみなす。総会で扱われる解任案が通過した場合、任期が保障されない結果には、ハイブは解任案に賛成議決権を行使できないということだ。ミン代表側がこれを「議決権拘束約定」とみなす理由だ。裁判部がこの主張を受け入れる場合、ハイブはアドアの持分80%を保有している最大株主だが、解任中に議決権を行使することはできない。残りの20%のアドドア持分のうち18%はミン代表が持っている。

これに対し、ハイブ側は「株主間契約に記載された任期条項が議決権を拘束する契約と見られる余地が少ない」という立場だ。特に今回の事件の場合、アドア理事会3人がすべて民代表の側近で構成されているうえ、「任期条項を議決権拘束契約として解釈する場合、株主権の核心である議決権が無力化される」というのがハイブを代理するキム・アンジャン側の法律検討結果だ。

ハイブ側は民代表解任に議決権を行使できる根拠として2002年最高裁判所判例(2000年72572)を挙げている。この判例には「契約内容は社会一般の常識と取引の通念に応じて合理的に解釈しなければならず、

当事者一方が主張する契約の内容が相手方に重大な責任を課す場合、さらに厳格に解釈しなければならない」という内容が込めた。民代表に対する解任事由が明らかな状況で、解任賛成に議決権を使用しないようにすることは、必ずしなければならないことをわざわざしないようにする「背任」につながるだろう。

ハイブ側が主張するミン代表の解任事由は「善良な管理者の注意義務違反」と「重大な契約違反」だ。ハイブは、選官主義義務違反と関連ミン代表が①アドア所属所属スタイリストの金品受取事実を防助した横領・背任容疑の共同正犯であり②アドアの企業価値を下落させ、経営権持分を奪取しようとする計画を樹立し、③去る4月25日記者会見を通じて同意なしに経営陣との対話内容を絞り出して流出して企業価値を毀損したという点を挙げている。

スタイリスト金品受取の場合、会社からインセンティブを受け取る代わりに広告主が支払った金額を受け取ったという内容だ。ハイブはこれを横領と見て、去る9日当事者に対する監査を断行した。アドア側は翌日「こうした契約関係は業界の従来の慣例」とし「アドアに金銭的被害を与えなかったため、横領が成立しない」と主張した。広告主からお金を受けたのは、一種の「柔軟な補償体制」とは、ゲミン代表とアドア側の立場だ。

ハイブが提起したミン代表の重大な契約違反の場合、ハイブ経営陣と系列会社所属の歌手に対する誹謗が主をなす。まず、ミン代表が先月記者会見でアイレット(ビリーフラップ所属)に対してコピー・亜流などの根拠のない誹謗をしたし、ルセラフィム(ソムミュージック所属)に対しては盗作施肥などに言及して損害を与えたと主張する。ビリーフラップは去る22日、龍山警察署にミン・ヒジン代表を相手に業務妨害と名誉毀損の疑いで告訴した。

経営陣の非難によるハイブの対外画像実証も契約違反行為に挙げられる。特にミン代表が記者会見でハイブ経営陣を'ギャザー氏'と表現した点などだ。

ミン代表を代理する法務法人世宗は「ハイブ側の主張に対しては事実関係から異見があり、裁判部でもこのような主張を排除すると予想する」という立場だ。ハイブ側がミン代表の契約違反事由で列挙した行為などに対する事実関係を整理して反論を載せてくる24日、裁判部に書面で提出する予定だ。