一夜明けると色んなところが燃えていて、、何が本当かどうかもわからなくなって
サクラちゃんのファンが怒っているのもどうしてか?まで行くのに時間かかりそうだし
一見するにミンヒジンさんがグループのオンリーペンの言動と似てるなと思いました
HYBEに対する不信感から普通の事も全部嫌がらせに見えてしまう感じ。
SNSは参考程度で記事にあがってきたものを読んでいきたいと思います。
まとめ
今回の裁判はアドア株主間契約でミンヒジンとHYBEの間で5年契約があって、これを覆すには
ミンヒジンのアドアに対する背任の証明が必要。
ミンヒジン側は逆にニジュが活動休止になることがアドアにとってHYBEの背任といい
HYBEはアドアの80%の株主はアドア代表を変える権利はあると言う、ミンヒジンのアドア背任の理由は個人的欲で両親を操縦し霊媒師に経営を相談して決めていたと言う重大な欠陥がある。
裁判官は法律上の5年契約の規定の存在をHYBEは認めてないのですか?
裁判官はミンヒジンのアドアに対する背任の証拠をHYBEに見せてほしいと言った、、親や霊媒師の事は証拠にならない。
裁判の外で、ネイパーとドゥナムが(他記事より:ミンヒジンと直接会ったわけではないが人を介して)投資のような話を持って
こられたが相手にしてないすぐHYBEに通報した記事が出たが、5%の株主であるドゥナムとHYBEの株主ではなく子会社の株主のネイパーがHYBEの経営にまで影響をあたえる事はできない。HYBEの大株主はネットマーブルでHYBEと合わさると44%で
5%の株主の意見は否決できる。
ミン・ヒジンVSハイブ、「5年コミットメント」
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ミン代表は、ハイブが自身を5年間アドアド代表理事に選任することにした議決権拘束約定をしたため、解任議決権の行事を防いでもらうと主張した。ハイブはミン代表が子会社であるアドアに損害を与えようとしたため、解任しようとするものだからだ。
つまりこの日、尋問でミン代表は立証責任は5年約定の存在であり、ハイブはミン代表のアドアに対する背任容疑を立証しなければならなかった。
「支配構造の変更?そんなことなく、不可能」
ミン代表側代理人は「株主間契約上、ハイブはミン代表が5年間、アドアの代表取締役・社内取締役の職位を維持できるように、アドド州総銃で保有株式議決権行使をしなければならないと明確に規定されている」とし、常法上解任理由がない以上議決権拘束約定が履行されなければならないと主張した。また、ハイブが主張する事情は、アドドアに対する背任ではないか、商法上の解任事由に該当しないと、むしろ「アドア代表に唯一所属するアーティストを放置するのが背任行為だ。妥当な問題提起をしただけ」と反論した。
また、「ハイブ側が主張した解任事由を見ると、アドアの支配構造の変更を通じてハイブの重大利益を侵害する方案を講じるというのに全くそんなことがない」と強調した。ハイブが持分80%を持っているため、何を使っても経営権を賛奪できないという意味だ。
「「てんとう経営」で損をした」
一方、ハイブ側代理人は「株主間契約はミン代表がアドアに10億ウォン以上の損害を与えたり、背任・横領などの違法行為をした場合などに辞任を要求できるとされている」とし、「ハイブはミン代表の背任行為について告発した」と強調した。また、「ミン代表は本人の金銭的利益のためにアーティストの両親まで引き寄せた。無属人に過度に頼った点など代表理事として重大な欠格事由がある」とも主張した。
両側の弁論を聞いた裁判所は、ハイブ側代理人に株主間契約上の議決権拘束約定の存在自体を認めないのか尋ねた。ハイブ側代理人は今後書面で答えると明らかにした。
また、裁判所は、ハイブ側の代理人が「呪術経営」にしばしば言及することを止めながら、法理に基づいて主張を繰り広げることを注文した。 「無党人経営」やニュージンスの両親を動員したのが事実であっても、それがハイブが主張するミン代表を解任しなければならない理由である背任行為すなわち経営権の賛否を試みたという根拠にはならないからだ。
裁判所「背任根拠、法理で主張せよ」
この日、尋問で確認された株主間契約によると、ミン代表に常法上のアドアに対する解任事由がなければ、ハイブは民代表を5年間、アドアの代表取締役に再任させなければならない。結局、争点はミン代表に解任の理由があるか、つまりアドアアへの背任の有無に絞られた。ハイブはミン代表の解任事由として背任容疑を立証しなければならない。
両側の立場を聞いた裁判部は来る24日まで両側追加資料の提出を受け、主銃が予定された来る31日前まで決定を下すと明らかにした。
尋問が終わった後も工房が続いた。マスコミを通じてミン代表がネイバーとDunamu (ドゥナム)を接触してアドア買収を提案したというニュースが出た。これを受けて経営権脱臭試みというハイブ側の主張に力が載るという分析も続いた。
「ネイバー、二本接触した」… 「無意味」
これに対してある企業買収合併(M&A)専門弁護士は「ハイブが持分80%を持っているため、どうしても経営権の賛否は源泉的に不可能」とし「たとえ実際の買収を提案しても、結局ハイブが最終決定をすることになる」と話した。 。また、ハイブ持分5.53%を持つ3大株主のドゥナムと接触したことについては、「バン・シヒョクとネットマーブルの株式を合わせると44%に迫り、ドゥナムは一般の大株主ではなく、ネットマーブルと一緒にバン・シヒョクの共同保有者だ」とし「共同保有者は議決権の共同行事を合意した間に経営権の賛否の手段になることはできない」と付け加えた。