[イシューチェック]ミン・ヒジン、数億ウォン台横領黙認?一つずつ見てみる
ハイブが去る9日、アドーアに横領、背任情況が捉えられたと監査を進めました。今回の監査対象は、アドア所属のスタイリングディレクターAチーム長です。ハイブは「広告契約の過程でミン・ヒジン代表の黙認の下、Aチーム長が数億ウォン台横領を犯した」と主張します。これに対してミン代表側は「会社が損害を受けず、契約当事者間で合意によって決定できる部分」と対抗しています。
弁護士たちは今回のハイブ側が提起した広告契約件に対して横領・背任を適用するのは難しいという意見を出しています。広告業界も「アドアが主張する部分は現在も頻繁に行われている」と言います。
一般的な広告契約構造から見てみましょう。 B企業が自社製品の広告をしているとしましょう。 B企業つまり、広告主は事前に設定した予算内で広告を進めることになります。
広告主は、広告のために複数の企業、個人と契約を結びます。まず、製品と合うモデルを見つけたら、広告主はモデルが所属している所属会社と契約を締結することになるでしょう。広告企画も重要です。このために広告会社と契約を結ぶことになります。広告モデルを撮影する写真家、撮影監督などとも契約を結びます。
ここでは終わりではありません。広告撮影時にヘア、メイク、スタイリング(以下ヘメス)をしてくれるスタイリング専門家とも契約をしなければなりません。広告撮影後は、広告を効果的に公開している代理店を交渉することがあります。
このように広告したものを撮影するには、多くの関連企業と人材を交渉しなければなりません。交渉過程が容易ではないため、この過程を円滑に助ける広告代理店も存在します。広告主がこのように各専門業者と別途契約を結ぶのは、コスト削減と運用効率化を最大化できるからです。
今回問題になるのは広告モデルのヘア、メイク、スタイリングをするヘメスチームです。チームという表現を書きましたが、状況によっては、ヘメスチームは個人になることも、チーム単位になることもあります。
モデルの所属事務所には独自のヘメスチームがある場合もあります。アドアもニュージースを担当する別のヘメスチームが存在します。今回のハイブの監査対象となったスタイルディレクターAチーム長は、アドア所属のヘメスチーム長だと理解してください。 Aチーム長はこれまでニュージンスのアルバムジャケットのコンセプト衣装選定、音楽放送ヘア、メイクアップ、スタイリング演出などの業務を進めてきました。
ニュージンズが広告を撮影する場合、広告主は独自の契約外周ヘメスチームと仕事をします。しかし、当事者間の合意があった場合、Aチーム長がその外周の役割を果たすことができ、その対価はAチーム長が受け取ることが合理的なプロセスだとアドア側は言います。
しかし、ハイブの主張は異なります。 Aチーム長がニュージンズの広告に関連してヘメス業務を自主的に遂行しながら、当該広告主と直接契約を締結し、その対価を受け取ってきた行為が横領だと主張します。広告撮影業務に対する報酬を与えることになっても、アドアが広告主からヘメス対価を先に受けた後、その一部をAチーム長にインセンティブ形式で与えるのが正しいという話です。
ここまでしか見るとハイブ側の主張にもある程度一理があるようです。しかし、ここで考えるポイントがいくつかあります。 1つ目は、広告主と所属会社が結んだ契約書の内容です。前述のように、広告主と所属会社の契約書には、モデルに関する義務の内容が主に含まれています。契約期間内の義務広告撮影回数、イベント出席回数、契約解除条件などが含まれます。そのため、広告主が所属事務所に支払うのは「モデルビー」に限定されます。モデル費を受けた所属会社は該当アーティストと収益を分配することになるのです。所属事務所は、そのアーティストをモデルとして提供するだけであり、その他の義務を負う必要はありません。
広告主は、自社製品のコンセプトに合わせてモデルのヘア、メイク、スタイリングを決定できます。これにより、広告主は自分のニーズをうまく実行するためのヘメス人材を雇う選択肢もあります。したがって、これに対する費用も広告主が負担します。ヘメス人材費用だけでなく、広告撮影に必要な服、小物などに関する費用をすべて広告主が負担するのです。
この文脈で、アドアドの主張を一度見てみましょう。アドア側は「広告主とアドアが結んだ契約はニュージンスモデル比に対する契約に限定されている」という立場です。前述の従来の方法で広告契約を締結したようです。
Adoorは、Aチーム長がAdoorの職員としてしなければならない業務(アルバムジャケットコンセプト選定、放送、ミュージックビデオヘメス作業など)と、広告主と締結したニュージンスのヘメス業務遂行契約は別に区分する必要があるという点も強調します。広告契約で発生した利益は、広告主との別途契約に従って行ったお金なので、アドアの売上ではないということです。
アドアはAチーム長を雇う前に、外部活動に対する承認をしてくれたので、手続き上問題もないという立場です。
アドア側の関係者は「Aチーム長がアドア所属員としてすることはアルバムジャケットコンセプトを握ったり、アーティストが放送、イベントなどに出席した場合スタイリングをしてくれること」とし「広告現場で行うヘメス作業は別途の契約により広告主をのために仕事をする概念であり、会社は雇用契約を結んだ時にこれをすでに承認してくれた」と話します。
この関係者はまた「アドアとAチーム長間契約は会社の効率的な運営が必要で下した決定」と強調しながら「アドアが運営上決定できる部分で、ハイブがこれを問題にするのはやや大株主の過度な経営干渉になることができるある」という意見を明らかにしました。
■広告系、法曹界はどう見えるか?
広告業界では今回のアドアの広告契約件をどのように見ているのでしょうか。結果から申し上げれば「アドア側の主張が間違った話ではない」という立場が大多数でした。
広告主がモデル所属社内のヘメス社員と契約を結ぶのは、慣行のようにやってきたことだという立場です。広告業界関係者は「広告主の立場でも(所属事務所ヘメス職員が)モデルについてよく知っているため働きやすい側面がある」とし、「広告主が(所属会社ヘメス人材を)まず要求する場合もあり、所属会社が提案する場合もある」と言います。
ハイブ側で「Aチーム長が数億ウォンを受け取った」という主張についてももう少し調べる必要があると言います。同関係者は「ヘメス費用が千差万別なので正確に推算することはできないが、1回当たり500万ウォン~1000万ウォン程度」とし「ニュージンスがデビュー以後広告を20枚近く撮ったので合わせれば億単位になるはずだ」と話した。
法曹界では今回のハイブの横領・背任主張が成立しにくいと見ています。横領罪が成立するためには、他人の富を傍受する過程がなければならないが、このような過程がないということです。広告主とAチーム長が結んだ契約で発生した補償なので、アドアに横領が発生したとは見え難いということです。
刑法専門弁護士は「Aチーム長に横領罪が成立するためには、そのお金(広告契約費)に対する所有権が事前にアドアになければならない」とし「ところで契約上、このお金に対する所有権がアドドアだったことがない」と言いました。
「Aチーム長と広告主との契約で、アドア側が損害を受けたため、民代表が背任」というハイブ側の主張も成立しにくいというのが法曹界の解釈です。広告主がアドオアにヘメス費用を支給しても、アドアがインセンティブ費用を支給したとすれば、損益面では変化がないからです。
商法専門弁護士は「Aチーム長がアドアからインセンティブを受け、同時に広告主からお金を受け取れば重複補償が問題になり、ミン代表がペイムムが成立することになる」とし「だが、Aチーム長がアドアから受けたインセンティブが0ウォンなのでペイムも成立しにくい」と話しました。