みなさん

 

こんにちは

 

今回は離婚の解消について見ていきましょう

 

■ 婚姻の解消

婚姻関係は、離婚によって終了する。

離婚の中には、協議上の離婚と裁判上の離婚とがある。

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示した時も終了する(姻族関係終了届)。

 

■ 協議上の離婚

1、夫婦は、話し合いにより離婚することができる。

この場合、離婚の意思の合致と戸籍法に定める届出をすることで成立する。

→離婚届の提出

 

2、離婚の意思

夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるために離婚届出をした場合でも、真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいていれば、その離婚は無効とならない(最判昭和57.3.26)。

※婚姻は、社会通念上の夫婦であると認められる関係を作る行為なので、そのような意思が必要である。→届出だけでは足りない

→離婚は、婚姻関係を解消させる意思(形式意思)で良いとされている。→届出のみ。

 

3、婚姻の規定の準用

成年被後見人の婚姻(738条)、婚姻の届出(739条)、詐欺又は強迫による婚姻の取消し(747条)の規定は協議上の離婚に準用される。

つまり、詐欺又は強迫により離婚した物は、その離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

4、財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ離婚後における一方の当事者の政権を図ることを目的とする制度のことである。

離婚の際の財産分与は、夫婦間の財産関係の清算、離婚後における一方の当事者の生計維持という性質がある。

慰謝料は、相手方の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求という性質をもつ。

 

→財産分与は協議が揃わない場合、離婚から2年以内は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

 

5、財産分与と慰謝料

財産分与請求権は、慰謝料請求権とはその性質を必ずしも同じくするものではないが、慰謝料を含めて財産分与の額を定めることができる。

 

6、離婚と複氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

この規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称した氏を称することができる。

原則 離婚により複氏する

例外 届け出ることにより複氏したものを、婚姻中の氏にすることができる

 

以上です。

理解しやすい内容が多いと思われます。

記述ででた論点ですので、優先度もそれほど高くありません。

 

では次回もよろしくお願いします。