みなさん

 

こんにちは

 

今回は夫婦の財産について見ていきましょう。

 

■ 夫婦の財産とは

1、 財産の取り決め

夫婦は、契約により婚姻後の財産関係について自由に定めることができ、夫婦財産契約を定めなかったときは、法定財産制が適用される。

※婚姻後は、夫婦間の契約取消権があるため、夫婦財産契約は、婚姻の届け出前に行うこととされている。

※婚前契約書という名目で遠野なぎこさんがされたものですね。

 

2、法定財産制

① 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。

原則夫婦の合意。

 

② 夫婦は、第三者に責任を負わない旨を予告した場合を除き、日常の家事に関する債務について連帯責任を負う。

例:家賃は夫が支払う旨をあらかじめ予告した場合は、妻は賃借人からの家賃の支払請求を拒むことができる。

 

③ 夫婦間における財産の帰属

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 

※婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産(相続)等の場合特有財産。

それ以外は共有財産と推定される。

家にある動産はほとんど共有財産と推定されます。

 

 

以上です。

 

この辺りは、そこまで深入りして勉強をする必要がありません。

しかし用語だけはしっかりと学んでおきましょう。

 

では次回もよろしくお願いします。