みなさん
こんにちは。
今回はミニテストと2つの論点です。
問題
Aがもち米を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡の準備がまだ終わっていない。目的物が特定される前に隣家の火災によりB米店のもち米がすべて焼失してしまった場合、その消失はBの責任ではないので、Bは他からもち米を再調達して引渡す義務はない。
回答
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種類債権の債務者は、種類債権の特定があるまでは、同種の物が世の中に存在する以上、目的物が消失・損傷した場合でも、別の目的物を再調達して引渡す義務がある(民法401条2項)。
メジャー論点から少し離れてますが、問題文から種類債権であることを見抜けなければならりません。
特定物の場合、危険負担の問題で、債権者主義となり、買主が代金を支払わなければなりません。
また、隣家の火災についてB米店に過失があれば、債務不履行の問題となります。
① 双務契約でどちらにも過失がない→危険負担
② 双務契約で一方に過失がある→債務不履行
③ 債権の種類
■ 成年被後見人の婚姻
成年被後見人が婚姻するには、その成年後見人の同意を要しない。
身分行為は本人の意思が尊重され、成年被後見人であっても、意思能力があれば、単独で有効に婚姻をすることができる。
意思能力がない場合、婚姻は無効となる。
※婚姻能力は財産に関する意思能力より低い程度の判断能力で足る
■ 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
※婚姻の効力は、「戸籍簿に記載された時」ではなく、「届出が受理された時」に生しる。
以上です。
次回もよろしくお願いします。