みなさん
こんにちは
今回は婚姻について見ていきましょう。
1、形式的成立要件と実質的成立要件
婚姻の要件は、形式的成立要件と実質的成立要件の二つの要件を満たさなければならない。
2、形式的要件
形式的要件は簡単です、届出(婚姻届)があることである。
※意識を失っている間に受理された婚姻届
婚姻届を作成した者が、作成当時実質的成立要件を満たしていた場合、その受理当時、その物が意識を失ったとしても、特段のじっ畳のない限り婚姻は有効に成立する。
3、婚姻の実質的成立要件
① 意義
実質的要件は、婚姻意思の合致、婚姻障害自由がないことである。
② 婚姻意思の合致とは、社会通念上夫婦であると認められる関係を作る意思が必要である。
故に、子に嫡出子の未分を与える為だけに婚姻の届け出をしたような場合、実質的成立要件(夫婦を形成する関係になる意思がない)を満たしていないため婚姻の効力は生じない。
③ 婚姻障害事由
一 婚姻適齢
男性は18歳、女性は16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
二 重婚の禁止
配偶者のあるものは重ねて婚姻することができない。
重婚してしまった場合は、前婚は離婚原因、後婚は取消原因となる。
三 再婚禁止期間
ア 原則
女性は前婚の解消又は取消しの日から「100日」を経過した後でなければ再婚をすることができない。
これは父子関係の紛争の発生を未然に防ぐためです。
イ 例外
父子関係の紛争がないため、次の場合、再婚禁止期間の100日の適用がありません。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
※具体的には診断を行った医師が記載した書面が必要
四 近親者間の婚姻の禁止
直系血族または3親等内の傍系血族の間では、婚姻する事ができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、婚姻することができる。
原則 いとこなら婚姻可能
例外 実子と養子は婚姻可能
五 直径姻族間の婚姻の禁止
直系姻族間では、婚姻関係が終了した後も、婚姻することができない。
例:離婚した旦那の父親と婚姻はできない。(※旦那の伯父なら婚姻可能(直系姻族ではない為)
六 養親子等の間の婚姻の禁止
養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親またはその直系尊属との間では親族関係が終了しても、婚姻することができない。
七 未成年者について
ア 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
イ 父母の一方が同意しないとき
父母の一方が同意しないときは、他の一方で足りる。
また、父母の一方が知れないとき(父がわからないとき)、死亡した時、又はその意思を表示する事ができないときも同様である。
ウ 父母の同意がない未成年の婚姻
父母の同意のない未成年の婚姻も、届出が受理されれば、他の取消事由に該当しない限り、有効に成立する。
以上です。
できるだけ具体的に(いとこは結婚できる等)自分なりに思い出しやすいよう工夫が必要です。
いとこと結婚ができる→4親等ならOK→3親等NG
こんな思考回路です。
瞬間的に答えが出なかった場合の対応策ですね。
併せて、自分でロジックを組んだりごろ合わせを作ると覚えやすいです。
次回もよろしくお願いします。