みなさん

 

こんにちは。

 

まずはミニテストから。

 

 

問題

Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1,000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが契約時に未成年であった場合、Aが成年に達した後、BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Aがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を追認したものとみなされる。                   

 

制限行為能力者の相手方が、行為能力者となった本人に対して、1か月以上の期間を定めて催告を行い、期間内に確答がないときは、その行為を追認したものとみなされる。 

 

ポイント

原則、行為能力者(例:保佐人)に対して1か月以上の期間を定めて催告し、確答がないときは、追認みなし。

制限行為能力者(例:被保佐人)に対して1か月以上の期間を定めて催告し、確答がないときは、取消しみなし。

誰に催告するかどうかによって結果が違うことに注意。

 

■ 注文者の責任

第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

 

原則、注文者と請負人に使用関係がないので、注文者は使用責任は負わないが、注文又は指図を行い、その行為に過失がある場合716条により損害賠償の責任を負う。

※請負人又は注文者に故意又は過失があることは、原則通り被害者側が立証責任を負う。

 

■ 土地工作物責任

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

① 意義

危険な工作物を支配する者は、その危険について責任を負うべきである。

次の要件を満たせば、第一次責任者は占有者、第二次責任者は所有者である。

 

一 土地工作物である

二 土地工作物の設置又は保存の瑕疵による

三 土地工作物の瑕疵と損害に因果関係がある

四 占有者による免責の立証がない事

※所有者は免責されない

 

例:)AはBから甲建物を賃借していた。

その後、甲建物の壁が崩壊し通行人Cに重傷を負わせた。

この場合、第一責任者である占有者Aが損害賠償の責任を負う。

占有者Aが、所有者Bに対して壁の修理を行うよう要請していた等の必要な注意をしていた場合は、所有者Bが損害賠償の責任を負う。

また、所有者Bに故意又は過失がなかった場合でも所有者Bは損害賠償の責任を免れることはできない。

※ポイント

直接物を占有している人が優先される。

「直接占有者(転借人)」と「間接占有者(転貸人)」の場合、直接物を支配している「直接占有者」が第一責任者である。

 

■ 動物の占有者等の責任

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 

※ポイント

動物の所有者ではなく占有者であることに注意。

動物の所有者ではなく友人Aが散歩させている時に、動物が第三者にけがを負わしてしまった。

この場合、友人Aが損害賠償の責任を負う。

 

以上です。

なかなか、細かい論点が続きますがしっかりと復習していきましょう。

 

次回もよろしくお願いします。