みなさん

 

こんにちは

 

今回は「組合」を見ていきましょう。

 

■ 組合とは

1、組合は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

なお、出資は、労務をその目的とすることができる。

組合契約は、双務・有償・諾成契約である。

 

2、組合名義で不動産登記は認められていない(法人でも自然人でもない為)。

 

3、組合の財産の共有

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

※この共有とは「合有」を意味する。

合有とは、持分処分の自由や分割請求の自由が制限されている。

通常の共有とは、不動産等を兄弟で所有する等の場合で、それぞれが持分の処分の自由や分割請求の自由が存在する。

 

4、業務の執行

① 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

② この業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(業務執行者)が数人あるときはその過半数で決する。

※業務執行者は組合員以外でもOK。

③ 組合のッ常務は、これらの規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。

ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が意義を述べたときはすることができない。

 

5、損益配分

組合の活動による利益は配分され、損失は分担されるが、その割合は、組合契約に定めがなければ、各組合員の出資の価額に応じて定められる。

※利益又は損失の一方の割合を定めた場合、利益および損失に共通であるものと推定する。

 

6、組合員に対する組合の債権者の権利の行使

組合の債権者は、原則として損失分担の割合に応じて、各組合員に対して責任を追及することができるが、債権発生時に損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合で責任を追及することができる。

 

7、組合の債務者による相殺の禁止

組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

 

8、組合契約の解除

組合契約の解除をした場合、その解除は、将来に向かってのみ効力を生ずる。

 

以上です。

出題頻度はかなり低いです。

出題された時のポイントは、組合はあくまで「契約」の一種であること。

組合員は組合の財産の処分や分割請求が制限されている事。

原則業務の執行は、組合員の過半数で決する。

 

模試出題されれば

上記のポイントで肢を切り、残りは推察になるかと思います。

 

では次回もよろしくお願いします。