みなさん

 

こんにちは。

 

今回もミニテストからです。

 

問題 AがBに対して自己所有の家屋を売る契約を締結した。Aが当該家屋をBに引渡すまでの間は善管注意義務を持って当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が焼失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。

 

 

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債権の目的が特定物の引渡であるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(民法400条)。また、履行遅滞が生じた後に履行が不可能になった場合には、その原因が不可抗力によるものであったとしても、危険負担ではなく債務不履行の問題となる。

 

■ 担保責任

ポイント

※全部他人物売買と抵当権がある場合を覚える。

 

■ 地上権等がある場合

第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

 

まとめ

善意の買主

① 損害賠償

② 契約の目的を達成できないときは、契約の解除(損害賠償の請求も併用可)

 

悪意の買主

なし

 

期間制限

買主が事実を知った時から1年以内

 

■抵当権がある場合

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)

第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

 

まとめ

善意・悪意の買主

① 所有権を失った場合

損害賠償請求

契約の解除

② 所有権を保存した場合(例:買主が借金を肩代わりした場合等)

損害賠償請求

費用償還請求

 

では次回もよろしくお願いします。