みなさん

 

こんにちは

 

今回もミニテストからです。

 

動産の譲受人は、占有改定を受けることにより、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。

 

 

 

動産に関する物権の譲渡の対抗要件は、引渡し(占有移転)である(民法178条)。この引き渡しには、占有改定が含まれる(民法183条)。よって、動産の譲受人は、占有改定を受けることによりその所有権の取得を第三者に対抗することができる。

 

※基礎的な問題ですね。

しかし、脳内で勝手に即時取得に変換してしまう人もいます。

「現実の引渡し」「簡易の引渡し」「占有改定」「指図による占有移転」。

引っかけ問題に注意です。

 

では契約も見ていきましょう。

契約(総論)も知ってると飛ばしがちですが、テストに出ませんが重要です。

 

■ 契約の成立

契約は、原則として申し込みと承諾の意思表示が合致すれば成立する。

 

1、承諾の期間の定めのある申し込み

① 承諾の期間を定めてした契約の申し込みは、撤回することができない。

② 申込者が前項の申し込みに対して同行の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申し込みは、効力を失う。

③ 申込者は、遅延した承諾を新たな申し込みとみなすことができる。

 

例:AはBから時計を購入する契約を締結しようとしている。

Aは、事前の協議がほぼ揃ったので、Bに対して書面を郵送して購入の申し込み意思表示を行った。

Aが、承諾の意思表示について「9月末日まで」と期間を定めて申し入れた場合、Aは、この申し込みを撤回することができない①。

また、Bから「9月末まで」に承諾がなければ、Aの申し込みは効力を失う②.

しかし、10月2日にBからAに対して承諾の意思表示が到着した時は、AはBから新たな申し込みがされたものとみなすことができる③。

この場合Aの承諾を持って売買契約が成立する。

 

2、承諾の通知の延着

① 前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到着した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。

ただし、その到着前に遅延の通知を発した時は、この限りではない。

 

② 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。

 

3、承諾の期間の定めのない申込み

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

 

4、申込者の死亡又は行為能力の喪失

第97条2項

隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

第525条

第97条2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

 

※97条の修正が行われています。

 

5、隔地者間の契約の成立時期

① 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

② 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

※申込みは到達、承諾は発信。

 

6、申し込みに変更を加えた承諾

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した時は、その申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなす。

 

例:AからBに対して、車を購入する契約を結ぶ場合、AからBに対して分割での支払で申し込みをしたところ、Bから売却するが一括して支払ってほしいとの承諾があった。この場合、AはBから申込みを拒絶され新たな申し込みをされたものとみなされる。

 

以上です。

ここ自体が問われる可能性も多少ありますが、それほどメジャー論点でもありません。

深追いをせず学習しましょう。

 

では次回もよろしくお願いします。