みなさん
こんにちは
今回は契約を見ていきましょう。
■ 契約の種類
契約には13種類の典型契約、それ以外の契約を非典型契約と言います。
1、典型契約
① 贈与
贈与とは、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える契約という。
② 売買
売買とは、売主が財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払う契約をいう。
③ 交換
交換とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転する契約をいう。
④ 消費貸借
消費貸借とは、借主が金銭等の物を借りた後に、種類・品質・数量の同じ(代替物)を貸主に返還する契約をいう。
⑤ 使用貸借
使用貸借とは、借主が無償で物を借りて使用及び収益した後に、その物を貸主に返還する契約をいう。
⑥ 賃貸借
賃貸借とは、貸主が借主に物を使用及び収益させ、借主がその賃料を支払う契約をいう。
⑦ 雇用
雇用とは、労務者が使用者に対して労務を提供し、使用者がその労務者に対して報酬を支払う契約をいう。
⑧ 請負
請負とは、請負人がある仕事を完成し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいう。
⑨ 委任
委任とは、受任者が委任者の委託により、法律行為を行う契約をいう。
⑩ 寄託
寄託とは、受寄者が寄託者のために、物を保管する契約をいう。
⑪ 組合
組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約をいう。
⑫ 終身定期金
終身定期金とは、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭等を相手方又は第三者に給付することを約する契約をいう。
⑬ 和解
和解とは、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する契約をいう。
2、諾成契約・要物契約
諾成契約とは、当事者の合意のみによって成立する契約をいう。
ほとんどの契約がこちらですね。
要物契約とは、合意の他に物の引渡しが必要になります。
消費貸借、使用貸借、寄託がこれにあたります。
例:AはBに対して金100万円を貸し付ける金銭消費貸借契約を締結した。
この時契約時に既に100万円を実際に引渡す必要があります。
3、双務契約・片務契約
当事者双方が互いに対価的な関係のある債務を負う契約を双務契約といい、そうでない契約を片務契約という。
例:上記の消費貸借の場合、既に100万円の引渡しが済んでいるので、BがAに対して100万円を返す債務のみ発生します。これが片務契約です。
4、有償契約、無償契約
当事者双方が互いに対価的な関係のある出捐をする契約を有償契約という。
あくまで双方という点に注意。
例:売買契約は、売主が財産権を移転する経済的負担を負い、買主が代金を支払う経済的負担が対価的な関係にあるので有償契約となる。
贈与契約は、贈与者のみが財産を与える経済負担を負うので無償契約である。
基本事項のおさらいです。
この論点で試験に出てくることは非常に少ないですが、契約を勉強していく中で必要な知識です。改めて確認しておきましょう。
では次回もよろしくお願いします。