みなさん

 

こんにちは

 

今回もミニテストからです。

 

問題

AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 

 

 

 

解答

合意解除の場合、「解除前の第三者」は保護される。しかし、この第三者が保護されるには、登記を備えていなければならない。よって、設問の場合、合意解除前の第三者Cは、善意・悪意にかかわらず、登記を備えてなければ保護されない。

 

※不動産物権変動からの問題です。

「詐欺及び強迫による取消」「解除」「時効の完成」この論点に、それぞれ、「取消前の第三者、取消後の第三者」等が付きます。

基本的に「○○後の第三者」は元の持ち主と第三者は対抗関係になり、登記が必要となります。

「○○前の第三者」はそれぞれ取り扱いが異なるので忘れている方はこの記事を参照ください。

 

では、今回の論点に入っていきましょう。

 

■受領遅滞

債務者は、弁代の提供の時から債務不履行責任を免れる。

債権者は、次の要件を満たすときは、遅滞の責任を負う(受領遅滞)。

① 債務者の弁済の提供があること

② 債権者の受領拒絶・受領不能があること

※債務者は弁済の提供により債務不履行責任が免れ、さらに債権者が受領遅滞であれば、債権者が責任を負うことになります。

 

1、「法廷責任説」「債務不履行説」

法定責任説とは、債権者に受領義務はないとし、受領遅滞を理由とした損害賠償請求・解除を認めません。また受領遅滞の要件として債権者の帰責事由は不要。

債務不履行説とは、債権者に受領義務があるとし、受領遅滞を理由とした、損害賠償請求・解除を認める。また、受領遅滞の要件として債権者の要件として債権者の帰責事由が必要である。

※判例は基本的に法定責任説をとっているが、信義則上、受領義務が認められる場合もあるとしている。

 

2、効果

① 債務者の特定物引渡しまでの善管注意義務が、自己の財産におけるのと同一の注意義務に軽減される。

② 債務者が支出することになった増加費用を債権者に対して請求することができる。

③ 双務契約において受領遅滞後に債務者の帰責事由によらず履行不能となったときであっても、債権者の反対給付は存続する。

④ 受領遅滞を理由とする損害賠償請求。解除(債務不履行責任説のみ)

 

以上です。

こういう規定があるんだ程度、一読で構わない論点です。

では、次回から契約を見ていきましょう。

 

次回もよろしくお願いします。