みなさん

 

こんにちは

 

まずはミニテストから。

 

被保佐人Aがその債権者Bに対して保佐人Cの同意を得ないでその債務を承認したときは、保佐人Cはその承認を取り消すことができず、その債権の消滅時効は中断する。                      

 

解答

時効中断事由としての承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要せず、被保佐人は単独で有効な承認をすることができる。

※制限行為能力者と時効をミックスした問題です。

結構あやふやになって覚えている方も多いのではないでしょうか?

しっかりと復習していきましょう。

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■ 支払差止を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

1、支払差止を受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺を持って差押債権者に対抗することができない(511条)。

 

例:AはBに対して金銭債権を有しており、この債権をCが差し押さえた。

Cの差押後、BがAに対して金銭債権を有することになっても、A及びBは相殺を主張することができない。

※Bの債権発生時に差押えられていたため、相殺適状にならなかった。              

※A及びBどちらも相殺できない。

 

2、差押前に反対債権を取得した場合。

差押え前に反対債権を取得した第三債務者は、差押債権・反対債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、反対債権を自働債権として、差押債権と相殺することができる。

 

例:AはBに対して金銭債権を有しており、この債権をCが差し押さえた。

しかし、Cの差押前にBがAに対して反対債権を有しており、反対債権の弁済期が到来していた。この場合、Bのみ相殺を主張することができる。

※Bは差異押時に、相殺適状になっていたため、相殺を主張することができる。

※Aは相殺できる状態にあったが、差押えの効力により相殺を主張することができない。

 

ポイント

相殺適状になっていればOK

※ほとんどの場合これが当てはまります。

しかし、上記2のAのように相殺適状になった後、より強力な差押え等があった場合例外となります。

また、テストなどの判例で例外を見つけることがあると思います。

ベースは「相殺適状になっていればOK」+例外を覚えていく。

このようにすれば、覚える分量が少しでも減るのではないでしょうか。

 

では次回もよろしくお願いします。