みなさん

 

こんにちは

 

今回のミニテストは記述式です。

 

本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするときは本人の同意が必要である。

 

解答

保佐開始の審判をするときは本人の同意は必要ないが、保佐人に代理権を付与する場合は本人の同意が必要になります。

 

※補助人の審判、代理権付与、同意権付与はすべて本人の同意が必要です。

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では相殺のポイントをおさらいしておきましょう。

① 相殺適状になっていればOK

② 自動債権の弁済期が到来していればOK

③ 自働債権に抗弁権が付いていなければOK

 

今回は①が中心に出てきます。

 

■ 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

1、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(508条)

 

例:AはBに対して6月1日を弁済期とする債権を有しており、BはAに対して9月1日を弁済期とする債権を有している。

その後、Aの債権のみが時効により消滅した。

この場合、時効完成前に相殺適状になっているので、AはBに足して相殺を主張することができます。

 

2、時効所滅した譲受債権を自働債権とする相殺

既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

 

例:AはBに対して弁済期にある100万円の貸金債権を有している。

その後Bは既に消滅時効にかかったCのAに対する貸金債権を譲り受けた。

この場合、譲受人Bは既に消滅時効にかかった債権をにより、代金債権を自働債権として相殺することができない。

※譲り受けたときに既に消滅時効にかかっているため、相殺適状にならなかった。

 

■不法行為によって生じた債権

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺を持って債権者に対抗することができない。

ここでのポイントは加害者からは相殺を主張できない。

この一点です。

例:AはBに対して金銭債権を有している。AはBが返済しない為、不法行為によってケガを負わしたため、BのAに対する損害賠償債権が発生した。

加害者A ・・・相殺を主張できない

被害者B ・・・相殺を主張することができる

 

※双方が加害者となる場合、どちらからも相殺を主張できない。

 

■差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

債権が差押を禁じたものであるときは、その債務者は、相殺を持って債権者に対抗することができない。

 

受働債権が差押禁止債権(扶養料)の場合は、相殺することができない。

なぜなら、扶養料は現実の給付をしてこそ意味があるからである。

 

※自働債権が差押禁止債権であっても相殺を主張できる。

 

本日はこのへんで。

では次回もよろしくお願いします。