みなさん

 

こんにちは。

 

今回から相殺を見ていきましょう。

 

苦手な方と得意な方がわかれる箇所かと思います。

 

私が考えるポイントは以下です。

 

① 相殺適状になっていればOK

② 自動債権の弁済期が到来していればOK

③ 自働債権に抗弁権が付いていなければOK

 

■定義

・相殺とは当事者がお互いに負担する債務を対等に消滅させることをいう。

・相殺を主張する側の債権を自働債権

・相殺を主張される側の債権を受働債権

 

※主張者によって自働債権と受働債権が変わる。

※自「働」債権、受「働」債権、「働」も間違えずに覚えておきましょう。

 

■相殺禁止特約

当事者間では相殺禁止特約をすることができる。

しかし、善意の第三者に相殺禁止特約を主張することはできない。

 

■要件

① 当事者双方が互いに債権を有している事

② 双方の債権が同種類であること(双方の債権が金銭債権等)

③ 双方の債権の弁済期が到来している事

④ 双方の債権が有効に存在している事

⑤ 双方の債権の性質が相殺を許すものであること

 

③ 双方の債権の弁済期が到来している事

判例では、自働債権の弁済期が到来していないときは、相殺を主張することができないとする。

また、自働債権の弁済期が到来し得ているときは、受働債権の弁済期が到来していなくても、相殺を主張することができるとしている。

つまり、自働債権(相殺の主張者)が弁済期にあればOK。

 

■抗弁権

自働債権に抗弁権が付いているときは、相殺を主張することができない。

受働債権に抗弁権が付いているときであっても、相殺を主張することができる。

 

→自働債権に抗弁権が付いていなければOK

 

以上です。

苦手な方は、ポイント①②③だけ覚えて設問を解いていきましょう。

 

では、次回もよろしくお願いします。