みさなん
こんにちは
またミニテストからです。
今回は、94条2項(虚偽表示における善意の第三者)の保護される第三者にあたるかどうかです。
※※※判例※※※※
(最判昭和45,7,24)
94条2項の第三者とは、「民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」をいうとしている。
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該当するor該当しないで答えてください。
①単なる一般債権者
②差押債権者
③仮装債権の譲受人
④仮装譲渡後の目的物の抵当権者
⑤代理人と相手方の虚偽表示における本人
⑥債権の仮想譲受人から取立てのために債権を譲り受けた者
⑦土地賃借人が地上建物を仮装譲渡した時の土地賃貸人
⑧抵当権が仮装放棄された場合の後順位抵当権者
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①単なる一般債権者
→第三者に該当しない
②差押債権者
→第三者に該当する
③仮装債権の譲受人
→第三者に該当する
④仮装譲渡後の目的物の抵当権者
→第三者に該当する
⑤代理人と相手方の虚偽表示における本人
→第三者に該当しない
⑥債権の仮想譲受人から取立てのために債権を譲り受けた者
→第三者に該当しない
⑦土地賃借人が地上建物を仮装譲渡した時の土地賃貸人
→第三者に該当しない
⑧抵当権が仮装放棄された場合の後順位抵当権者
→第三者に該当しない
万能ではありませんが、虚偽表示より後に新しく利害関係(②③④)に入った場合は第三者。
虚偽表示より前に利害関係(⑤⑦)に至っている人は第三者にあたらない。
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では、今回の弁済の充当を見ていきましょう。
※原則は債務者が有利になる様に弁済が行われます。
1、債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする債務を負担する場合、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅をさせるのに足りないときは、次の順番で充当される。
① 弁済者が指定
② ①がないときは、受領者が指定
③ ②で弁済者が直ちに異議を述べたときは、法定充当
例:BがAに対して甲債権(100万円)、乙債権(200万円)の金銭債務を有しており、Bが100万円を弁済した。
この場合、Bがどちらの債権に弁済を充当するか選択ができ、選択がない場合はAが選択することができる。
ただし、弁済者Bが受領者Aの指定に直ちに異議を述べたときは、法定充当になる。
2、同一債務の中身
同一債務の中では以下の順番で弁済が行われる(選択はない、確定)。
① 費用
② 利息
③ 元本
3、法定充当
充当の指定がない場合次の順番で弁済が行われる。
※債務者の有利になるようにできている。
① 弁済期にある債権と弁済期にない債権
② ①で判断できないときは、債務者のために弁済の利益が多いもの(例:利息が付いているもの、利率が高いもの)に先に充当
③ ②で判断できないときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来するもの
④ ③で判断できないときは、各債務の額に応じて充当
以上です。
では次回もよろしくお願いします。