みなさん
こんにちは
今回は
■ 共同保証
必ず言葉を覚えてください。
共同保証は保証人が複数人いる状態です。
必ず2人以上です。
・意義
共同保証は、複数の保証人が同一の債務を保証する契約をいう。
各保証人は、原則としてそれぞれ等しい割合で義務を負う(分別の利益あり)。
例:BのAに対する600万円の債務を保証するために、C及びDがAと保証契約を締結した。
この時C及びDは共同保証となり300万円ずつの負担部分となる。
・保証連帯
共同保証で保証人間で全額を弁済すべき旨の特約があるときを保証連帯という(分別の利益)。
例:BのAに対する600万円の債務を保証するために、C及びDがAと全額弁済する旨の特約をし保証契約を締結した。
この時C及びDは共同保証であり保証連帯となる。
この時、それぞれ600万円の保証債務を負う。
※共同保証(複数の保証人)の中に保証連帯(全額弁済の特約)があるイメージです。
※共同保証・保証連帯は単純保証なので補充性(催告・検索の抗弁権)がある。
■共同保証人間の求償権
共同保証人は、主たる債務者に対して求償することができる。
① 分別の利益がない場合
分別の利益がない場合、共同保証人が、主たる債務の全額又は自己の負担部分を超える額の弁済をしたときに限り、他の共同保証人に対しても求償することができる。
例:BのAに対する600万円の債務を保証するために、C及びDがAと全額弁済する旨の特約をし保証契約を締結した。
この時C及びDは共同保証であり保証連帯となる。
この時、それぞれ600万円の保証債務を負う。
この場合特約がなければ、C及びDの負担部分は300万円ずつとなる。
CはAからの請求により400万円弁済をした。
この時Cは、主たる債務者へ400万円、DへCの負担部分を超える100万円について求償権を有する。
※ポイント
連帯債務者間との求償額と計算が異なります。
② 分別の利益がある場合(発展)
分別の利益がある場合、C及びDは300万円しか払う必要がありません。
ここでCは400万円弁済しました。
この場合、主たる債務者へは400万円求償ができます。
一方、共同保証人Dへは462条(委託を受けない保証人の求償権)として処理される。
以上です。
ややこしいところですね。
ポイントは以下です。
必ず図が書けるようにイメージを付けることが必要です。
共同保証・保証連帯は必ず複数人。
共同保証・保証連帯は連帯保証である場合を除き補充性がある。
共同保証は分別の利益あり、保証連帯は分別の利益なし。
では次回もよろしくお願いします。