先の「店主日記」第1話やその「詳細版」にて、取得後の実際営業についての簡単なお話をアップしましたが、その前段階の取得方法について、以前からよく問い合わせ・質問がありましたので、簡単に分かる範囲で要点のみをお話してみます。
(なにぶん聞きかじりの部分もありますので、誤りがありましたらご容赦下さい。責任は持てません・・・)

  
先ず、譲り渡し・譲り受け の話しの前に「海の家」と言う業種・業態が存立する経緯・バックグランドについての簡単な説明をします。

1.原則、土地(浜地)は国有地であり、各市町村が国から管理を委託されている。(当然、個人は取得・所有は出来ない)

2.須磨海水浴場は神戸市のみなと総局が担当主務局として、過去数十年、予算計上して、市民の健康増進・福祉の一環として開催している。(他の一般の自然海岸は開催もそれに伴う規制も無い)。 
また、○○海水浴場と言われている所でも関係官庁が関与せず慣習的に地元の人が「海の家」を営業しているケースも多い。

3.須磨海水浴場に於いては、数十年前は上記の自然海岸であったが、或る地元の商店主が漁師に頼み、夏だけ浜の漁船引き上げ場の一角を借り、小さな掘っ立て小屋を建てて、氷やラムネを売り始めたのが発生原初と聞く。
程なく、地元の漁師もそれにならう人もあり、少しづつ増えて行った。

4.この段階で、営業実績・営業既得権?のような財産権?が自然発生し、認知され、先行業者がその営業権?を有償で譲渡する事が起こり始めた。(当然、その場所の漁師の了諾を取って)

5.昭和50年初頭以前迄には現在の確定34店舗以外に20店舗以上存在しており、昭和27年に営業者が参集し「神戸須磨浦売店業協同組合」を創立し、規約を定め、諸届けも行い、正式な団体として確立した。(但し、その後名称を「須磨海の家協同組合」と変更し現在に至ってる。)

6.その後、昭和56年に神戸市が正式に個々の「海の家」と「組合」の存在を承認し、地代を徴収し浜地の占用を正式に許可すると同時に市民の健康増進・福祉の為、危険防止、水難救助体制も敷き、店舗数・面積・位置・構造・期間・時間・禁止行為etc.を定め、それらを遵守する事を条件に、組合を通じて許可申請を受け付ける事となった。

尚、一般に「須磨海水浴場」として一体的に認知されており、同じように運営されているが、細かく言えば西側でJR須磨駅の南一帯の「須磨海の家協同組合」34店舗と、東側で須磨水族園の南一帯の「海浜公園売店業協同組合」20店舗とは別組織で、運営規約・方法は若干異なっている。


「取得」の方法は、【店主日記】第28話 須磨海岸「海の家」の営業権の取得について(2)に続く