特定秘密の保護に関する法律についての意見特定秘密の保護に関する法律についての意見
この法律で危惧される事は、行政の長による恣意的な運用が可能な点にあると思います。自己または一部の人に対し利害誘導や保身、他者に対する人権弾圧などに関し、この法律を利用される恐れが残ります。
この法律は、一つの事柄が長期間運用されるため、後に不適切運用が問題として発覚しても当事者の責任追及が出来ない可能性が高いといえます。運用責任者に対する縛りがないということは問題だと思います。
公務員は、行政執行の責任は個人的に負わされないとしているが、それは公正な行政運用の結果に対し保護するという意味であって、個人的不正行為を保護するものではありません。公明正大な行政運営を心がけているなら運用責任を負うことに、特段の心配は要らないと思います。
ついては、第1条の崇高な目的を適切に運用するためにも、第22条に対する違反行為や、その他、この法律各条項に関する不正運用に対し、当該個人に対する時効のない罰則規定および賠償責任規定の新設を求めます。