遺言書(ゆいごんしょ/いごんしょ)とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法や、残された家族・親族への想いを法的に効力のある形で書き残す書類です。
■主な種類
自筆証書遺言:全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自筆で書き、押印する
公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらい、原本を公証役場に保管する。
作成費用(手数料)がかかる。証人2名の立ち会いが必要
秘密証書遺言:自分で作成・封印した遺言書を公証役場に持参し、存在のみを証明してもらう。
手続きが煩雑で費用もかかり、内容不備のリスクがあるため利用件数は非常に少ない
書いておいた方がよい典型的なケース
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子どもがいない夫婦(配偶者のほかに親や兄弟姉妹が相続人になるため)
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再婚で前妻・前夫との間に子どもがいる場合
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特定の子どもや介護で尽くしてくれた人に多く財産を遺したい場合
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内縁の妻・夫、または息子の配偶者など、法律上の相続権がない人に財産を渡したい場合
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相続人同士の仲が良くない場合
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財産の大部分が「自宅(不動産)」で、現金のように簡単に分割できない場合
遺言書を作成する際は、一定の相続人に保障されている最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮して内容を設計することが、将来のトラブル防止において大切になります。
