山形県の最低賃金は665円に変更
こんばんは、山形の労務士くろがねです。
なんだか、いきなり寒くて、
事務所の中では、すでにダウンベストを着用しています。
10月は、最低賃金額が変わる月ですねぇ
山形県では平成25年10月24日以降は、
現在の654円から
11円UPの665円に変更になります。
10/24はもう来週ですねぇ
最低賃金ぎりぎりで雇用している会社は、
特に注意が必要です。
「うちの会社は正社員だけで月給制だから大丈夫」
と勘違いしている社長さんも実は多いのですが
最低賃金に月給制も時給制も変わりありません。
所定労働時間にも依りますが、
月給11万円台の給料を支払っている場合
最低賃金を割り込む場合がありますので
注意してくださいね。
感謝!