山形県の最低賃金は665円に変更 | 山形発! おしょうしな ~山形県山形市の社会保険労務士・行政書士のブログ~

山形県の最低賃金は665円に変更

こんばんは、山形の労務士くろがねです。


なんだか、いきなり寒くて、雪の結晶

事務所の中では、すでにダウンベストを着用しています。


10月は、最低賃金額が変わる月ですねぇ


山形県では平成25年10月24日以降は、

現在の654円から

11円UPの665円に変更になります。アップ


10/24はもう来週ですねぇもみじ


最低賃金ぎりぎりで雇用している会社は、

特に注意が必要です。


「うちの会社は正社員だけで月給制だから大丈夫!!

と勘違いしている社長さんも実は多いのですが

最低賃金に月給制も時給制も変わりありません。


所定労働時間にも依りますが、

月給11万円台の給料を支払っている場合

最低賃金を割り込む場合がありますので

注意してくださいね。


感謝!