平成25年4月以降も同日得喪オッケーに
こんにちは、山形の労務士くろがねです。
間もなく4月ですが、4月と言えば
色々変わるタイミングですね。
年金もその一つ
平成25年4月2日以降60歳になる男性は
特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が61歳から
の支給になります。
まぁ、それは、むかーしから決まっていたことですが
「社会保険の被保険者資格の取り扱い」
が決まっていませんでした。
何を言っているのかこれではちんぷんかんぷんですが
社会保険(厚年+健保)に入っている人は
給料から給料の額に応じて社会保険料が引かれています。
ただ給料の額が変わってもすぐに保険料が変わるのかと
いうと違います。
もし60歳未満の人の給料が上がり下がりした場合は
月額変更(随時改定)といって4カ月目に保険料額を
変更する仕組みとなっています。
つまりは給料が変わってもすぐに保険料は変わらない
ってことです。
ただ、定年後再雇用する際には
給料の額を60%くらいに下げる会社が多くあります。
その随時改定の仕組みだと、給料が下がっても
高いままの保険料を負担しなければならない人が
多くいるわけです。
これじゃ大変だろうってことで、いったん退職(喪失)して、
再就職(取得)した取り扱いをして
、すぐに給料額に見合った保険料に変更を今までしてきました。
ただし条件がありました。
特老厚の受給権者である被保険者
という条件です。
実はこれが重要でして
4月以降の60歳になる男性は
この条件に当てはまりません。
(年金は61歳からとなっちゃったから)
なので通常の月額変更になってしまい、
高いままの保険料を負担しなくちゃならないか!?
って関係者は様子を見ていました。
ようやく先日その条件が外れる通知がでました。
長々と書いちゃいましたが、
つまりは今まで通りとなったわけです。
まぁ、社労士仲間の間では
特老厚の条件は外れるだろうと
話をしていましたが、
ようやくはっきりした
まずは良かったかな。
感謝!