平成25年4月以降も同日得喪オッケーに | 山形発! おしょうしな ~山形県山形市の社会保険労務士・行政書士のブログ~

平成25年4月以降も同日得喪オッケーに

こんにちは、山形の労務士くろがねです。


間もなく4月ですが、4月と言えば

色々変わるタイミングですね。


年金もその一つ


平成25年4月2日以降60歳になる男性は

特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が61歳から

の支給になります。


まぁ、それは、むかーしから決まっていたことですが

「社会保険の被保険者資格の取り扱い」

が決まっていませんでした。


何を言っているのかこれではちんぷんかんぷんですが

社会保険(厚年+健保)に入っている人は

給料から給料の額に応じて社会保険料が引かれています。


ただ給料の額が変わってもすぐに保険料が変わるのかと

いうと違います。


もし60歳未満の人の給料が上がり下がりした場合は

月額変更(随時改定)といって4カ月目に保険料額を

変更する仕組みとなっています。


つまりは給料が変わってもすぐに保険料は変わらない

ってことです。


ただ、定年後再雇用する際には

給料の額を60%くらいに下げる会社が多くあります。


その随時改定の仕組みだと、給料が下がっても

高いままの保険料を負担しなければならない人が

多くいるわけです。


これじゃ大変だろうってことで、いったん退職(喪失)して、

再就職(取得)した取り扱いをして

、すぐに給料額に見合った保険料に変更を今までしてきました。


ただし条件がありました。


特老厚の受給権者である被保険者

という条件です。


実はこれが重要でして

4月以降の60歳になる男性は

この条件に当てはまりません。

(年金は61歳からとなっちゃったから)


なので通常の月額変更になってしまい、

高いままの保険料を負担しなくちゃならないか!?


って関係者は様子を見ていました。


ようやく先日その条件が外れる通知がでました。


長々と書いちゃいましたが、

つまりは今まで通りとなったわけです。

音譜


まぁ、社労士仲間の間では

特老厚の条件は外れるだろうと

話をしていましたが、

ようやくはっきりした


まずは良かったかな。



感謝!