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今日は、法律扶助の日
1952(昭和27)年1月24日、
日本弁護士連合会が
法律扶助協会を
設立したことにちなんで
同協会が記念日
に制定しております。
法律扶助は資金力や
財力がないなどの理由から
法律による保護を
受けられない人に対して、
社会的に手助けをする制度
のことを指しております。
また、記念日に合わせて
例年1月24日前後には
日本弁護士連合会や
法律扶助協会から
指定された全国の弁護士事務所
などで無料法律相談などが
実施されております。

トラブルに巻き込まれた
場合や法的な手続きが必要な場合、
法律の専門家に相談や依頼を
するための費用が必要です。
先立つもの(お金)がないと、
トラブル解決や法的手続きを
したくてもできません。
そんなときに助けてくれる
制度が「民事法律扶助」です。
民事法律扶助の内容や利用方法、
必要書類などをご説明します。

民事法律扶助
(民事法律扶助制度)とは

以下のようなケースの場合になどの
場合に資金面から
助けてくれる制度です。
・法律の手続きをしなければ
 いけないが、お金がない
・トラブルに巻き込まれたので
 法律の専門家に相談したいが、
 先立つものがない
・トラブル解決の費用がなくて
 困っているたとえば、
 個人間のトラブルに
 巻き込まれて裁判に
 発展しそうになっていたとします。

トラブルの相手方は資力があるので、
弁護士に依頼しました。
しかしもう片方の当事者は
資力が乏しかったので、
弁護士に裁判所に提出する
書類の作成などを
依頼することが難しい状況です。
これでは、資力がないばかりに、
一方的に不利な立場に
なってしまいます。
資力がないために
トラブル解決も難しく
なるはずです。
このようなときに
公的な機関が資金の立て替えや
給付をして助けてくれるのが、
民事法律扶助
(民事法律扶助制度)です。

民事法律扶助の内容と利用できる条件
民事法律扶助は自己申告で
「資金に困っている」
という人であれば誰でも
使えるわけではありません。
民事法律扶助の利用に
際しては利用条件が
定められています。
民事法律扶助の詳しい
内容や具体的な利用例、
利用条件について
みていきましょう。

民事法律扶助の内容
民事法律扶助は、
以下の「3つの扶助」が
主な内容になります。
・無料の法律相談
・代理費用の援助
・書類作成の援助

弁護士や司法書士に
法律相談をするときは、
相談に対する報酬が
必要になります。
資力がないとトラブル解決の
ための相談すらできません。
民事法律扶助では、
無料法律相談を
内容のひとつにしています。
弁護士や司法書士に相談しても、
相談にとどまり、
トラブルが解決することは
まずありません。
相談後に、弁護士や司法書士に
手続きを代理で行ってもらったり、
裁判所などに提出する
書類などを作成してもらう
必要があります。
民事法律扶助では
代理費用の援助や
書類作成の援助も行い、
実際にトラブルを
解決する際の費用を
援助しているのです。

民事法律扶助の利用例
民事法律扶助は具体的に
次のようなトラブルや
お悩み解決に使われています。
・離婚話がこじれて離婚訴訟したい
・借金で困っているので自己破産したい
・多重債務で困っているので解決したい
・認知症になった親が心配で
 成年後見制度を利用したい
・会社を突然解雇されて困っている
・夫の暴力(DV)に困っている

法テラスの開示している情報によると、
民事法律扶助の利用で
最も多いのは多重債務事件や
自己破産になっています。
次いで多いのが離婚訴訟
などの離婚問題です。
民事法律扶助はこの他の
トラブルにも利用できます。

民事法律扶助の利用条件
民事法律扶助を
利用するためには
4つの条件を満たす
必要があります。
条件① 日本国民および在留外国人である
条件② 資力が一定額以下である
条件③ 勝訴の見込みがないとはいえない
条件④ 民事法律扶助の趣旨に適している

それぞれについて、
詳しくご説明していきます。

①日本国民および在留外国人である
民事法律扶助は日本国民
および在留外国人が
利用可能です。
ただし、在留外国人に関しては
「日本に住所を有し
適法に在留する外国人」
でなければいけません。
不法滞在の外国人や
一時的に日本を訪れている
外国人は制度利用の
対象外ということです。
法人や組合などの団体は
民事法律扶助の利用対象外になります。

②資力が一定額以下である
豊富な資力を持っている人は、
自分のお金で法律相談や
法的手続きができるため、
民事法律扶助の対象外です。
民事法律扶助はトラブルや
お悩みを解決したいのに、
法的手続きや相談のための
資力が乏しい人のための
制度になります。
そのため、制度を利用する
ためには資力が一定額以下
である必要があるのです。
その資力は次の2つの
基準で判断します。
・月収が一定額以下である
・保有資産が一定額以下である
月収基準は家族数に
よって異なります。
たとえば単身の場合、
1カ月の月収が182,000円以下
である必要があります。
東京や大阪などの場合は
基準がやや上がり、
200,200円以下となります。
なお、離婚問題などの
夫婦間のトラブル以外の場合は、
原則的に夫婦の月収を
合算して考えるというルールです。

保有資産(預金など)
も一定額以下でなければ
いけません。

単身の場合は180万円以下が
制度利用の条件です。
他、家族の人数によって
保有資産の基準が
変わってきます。

③勝訴の見込みがないとはいえない
民事扶助制度が使用できるのは、
和解や調停、示談などで
解決できる見込みがある
ケースに限られます。
自己破産の場合は
免責が受けられそうなケースです。
まったく勝訴の見込みのない
ケースに資金援助をしても、
援助が無駄になってしまうためです。
勝訴が確定的である
必要はありませんが
「勝訴の見込みがないとはいえない」
くらいの可能性は必要になるのです。

④民事法律扶助の趣旨に適している
民事法律扶助を使って
相手に報復したい、
違法なことをしたい、
宣伝のために利用したい。
このような目的では、
民事法律扶助は利用できません。
トラブルやお悩みを
解決したいが資力が
足りないというケースで
使われるべき制度であるからです。

民事法律扶助手続きの流れ
民事法律扶助手続きは
以下の4つのステップで行います。

ステップ① 無料法律相談
ステップ② 審査
ステップ③ 援助開始決定
ステップ④ 事件終了

いきなり弁護士や
司法書士に手続きの代理や
書類作成を依頼するのではなく、
まずは無料法律相談を
するところからスタートします。
法テラスなどのしかるべき
機関で受付や予約を行い、
弁護士や司法書士に
抱えているトラブルについて
相談を行います。
無料相談だけで解決すれば、
民事法律扶助の審査には
進みません。
相談をしたうえで
民事法律扶助の審査に進み、
審査が通れば援助の
開始となります。
事件終了までしっかり
サポートしてもらいましょう。
審査に必要な書類については、
次の項で詳しくご説明します。

審査に必要な書類とは
無料相談後に具体的な法律手続き
(代理や書類作成など)
が必要な場合は、
収入などの各種条件が
民事法律扶助の利用条件を
満たしているかの審査
が行われます。
審査では相談内容ももちろん
考慮されますが、
必要書類の内容などからも
判断されるのです。
上記の内容を判断し、
民事法律扶助による
援助が可能な場合は
援助開始決定となります。

審査に必要な書類は次の通りです。
・収入等を証明する書類
(給与明細、源泉徴収書、課税証明書、
非課税証明書など)
・本籍地が記載された住民票
・関連書類
・印鑑
関連書類は民事法律扶助で
解決を援助してもらいたい
トラブルの内容により異なります。

・離婚の場合は「戸籍謄本」など
・自己破産の場合は
「戸籍謄本や債務一覧表」など
・交通事故などの交通事件の場合は
「事故証明や診断書」など
この他にも、トラブルの内容に
よっては追加で必要書類を
提出しなければいけません。
申込を行う際に、
自分の相談内容に応じた
必要書類を確認しておきましょう。

申込方法と契約について
申込方法は3種類あります。
・法テラスに連絡して申込する
・契約している弁護士や
 司法書士に問い合わせる
・指定相談所(弁護士会などの相談所)
 一つ目は、最寄りの法テラスに
問い合わせの上で
予約や申込を行う方法です。
二つ目は、法テラスと契約
している弁護士や司法書士に
コンタクトを取る方法になります。

法テラスは約23,000人
の弁護士と約7,400人の司法書士が
契約しているので、
契約弁護士や司法書士に
直接コンタクトを
取ることも可能です。
最寄りの弁護士や司法書士が
わからない場合や、
トラブルの内容を
弁護士と司法書士どちらに
相談したらよいのか
わからない場合は、
まずは法テラスに
問い合わせをしてみましょう。
地域によっては、
法テラスから最寄りの
弁護士や司法書士を
紹介してもらうことも可能です。

三つ目は、法テラスによって
法律相談の場所として
指定された弁護士会などの
指定相談所が窓口になり、
申し込みを行う方法です。

民事法律扶助の契約と支払い
民事法律扶助の契約は、
申込者と法テラス、
弁護士などの3者間で結びます。
契約が成立すると、
法テラスが弁護士や司法書士
の着手金など、契約書に記載のある
金額を立て替えます。
なお、裁判所への予納金など、
一部立て替え払いの対象外
になる費用があるため
注意してください。
立て替え分については、
原則的に月1万円ずつ
返済することになります。
ただし、収入状況によっては
返済額の減額や猶予もあります。

援助の終結とその後
トラブルが解決し
弁護士や司法書士から
終結報告書が提出された場合
や援助の必要がなくなった
場合は、援助終結です。
手続きの中で相手方から
金銭などを受け取った場合は、
弁護士や司法書士、
法テラスなどが一旦
預かったうえで
清算などが行われます。
司法書士や弁護士の
報酬についても必要があれば
法テラスが立て替えて
くれるので、
返済を行うことになります。

まとめ
民事法律扶助は
資力が乏しくトラブル解決
のための相談や手続きなどが
難しいときに援助して
くれる制度です。

法的なトラブルに
巻き込まれた場合、
弁護士費用や法的手続き
費用などが
解決のための大きな
ハードルになります。
そんなときに民事法律援助は
役立つ制度となっています。
公的制度である
民事法律援助などを活用し、
泣き寝入りしなくて
済むトラブル解決を
目指しましょう。

 

今の処、民事裁判の様な、

トラブルには遭遇してましぇんw

こんな手段が有るの知って、

勉強になりましゅたw

知り合いで困っていたら、

教えてあげましゅw