しばらくは埋まらないと高をくくっていた最後の外堀が、とうとう埋まりそうな気配です。


 「とんとん拍子やで~!」ってテンションの高い声を聞くと、僕も朝からハッピーになりました。


 (その天性のうさんくさい話しっぷりで誰かは容易に想像つくかな(笑)


 こりゃ、梅雨明け、海の日あたりに、経堂のタカピー夫婦の新居でパーティだなって、


 二人で勝手に結論に至りました。


 勝手に楽しみにしてます。



 今日は、共謀共同正犯について、今しかないと思い、改めて時間をかけて勉強しなおしてみた。


というのも、論文で頻出にもかかわらず、成立要件・あてはめがアド・ホックでアバウトになっていたから。


あと、前回の授業で某教授が練馬事件判旨を論証としても推奨されたため、果たして汎用性あるのか疑問


に思ったもんで。


 練馬事件は黒幕が謀議に参加したいわゆる典型的な事例だった。他方、スワット事件等は謀議そのもの


は存在しないけど、現場の客観的状況等から親分に共謀認めた点で前者とは決定的に異なる。


 つまり、謀議は必要不可欠の要件ではない。そこで、スワット的事例にも応用がきく要件立てが何か


文献あたってみたんだけど、悩んだときは実務家ベースの基本書に立ち返るの個人的なスタンスであります。


ヤナーさんの助言もあり、書記官本にその答えを求めました。


結局は①共謀(各自に正犯意思と意思の連絡)②右共謀に基づく実行行為の存在 この2点に帰着。


「謀議」と「共謀」は意味が違うんだってこと、今更ながら痛感。②のとこで、右謀議に基づく・・・なんて


書かないように気を付けなきゃ。 あとは、テキスト(例えば、条解刑法)によって位置づけは微妙に異なっていた


けど、①の正犯意思については、役回りなど事実的寄与度(客観的に重要な役割を演じたか否か)から推認することになりそうです。


 今日の分析結果は以上だけど、果たして正しい理解なのかわかりません(笑)


 やべ、寝なきゃ。


 あれ、あと1時間でチャンピオンズリーグ決勝じゃん・・・。


 寝なきゃ・・・。観たい・・・、でも寝なきゃな・・・。