均等室内での手続きが完了して、早速会社に連絡し、
今週の金曜日にパワハラ上司を呼び出したとのことでした。
そう言えばまだ雇用均等室への紛争解決の援助申請のことを書いてなかったですよね。
援助申請に行ったのが先週の金曜の午後でしたので、
翌営業日の午前中にはアクションを起こしていただいたと言うことになります。
早いですね。
援助申請の手続きに関してはまた時間がある時に書きます。
金曜の結果が楽しみです。
前回厚生労働省の雇用均等室に相談していることは書きましたので、
今日はさらに具体的な内容を書きます。
私のように困っている人の参考になれば嬉しいので、
会社に再検討を依頼した時のメールを公開します。
私もメールを作る際にネットで雛形がないか探したんですが、
見つけることができませんでした。
雇用均等室の方にも送る内容を相談したのですが、
「内容にかんするアドバイスは出来ません。あなたの伝えたいことを書いてください」と
言われました。
正直、私の上司がこのブログを見たら、確実に私であることが分かるため、
本当は、公開することをためらうのですが、私のように育休から復帰させてもらえない人のために、
メールを公開します。
公開の前になぜメールにしたかというと、それは記録を残したかったからです。
もちろん回答もメールでもらい記録を残すためです。
今後会社と紛争を解決するためには、証拠が必要だからです。
もちろん内容証明でもいいかと思いますが、記録を残すことが目的なら、
メールで十分ではないのでしょうか?
少し前置きが長くなりましたが、私が送ったメールです。
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昨日は、面談のお時間をいただきありがとうございます。
私のいたらなかった点も多々あり、反省しております。
帰宅後色々考え、厚生労働省雇用均等室とも相談させていただきました。
その結果、やはり今回の北九州への転勤勧告は以下法令に抵触する恐れがあるため、
再度会社に検討を依頼することを提案されました。
【育児介護休業法:法第26条(転勤についての配慮)】
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難な労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。
○配慮することの内容としては、例えば
1 その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。
2 労働者本人の意向を斟酌すること。
3 就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。
【育児介護休業法:法第10条、第16条、第16条の4(不利益取り扱いの禁止)】
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申し出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 自宅待機を命ずること。
6 降格させること。
7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8 不利益な配置の変更を行うこと。
9 就業環境を害すること。
お忙しいところ恐れ入りますが、再度ご検討いただければ幸いです。
雇用均等室のことは、これまでにも何度も訴えられてきているそうなので、
相当びっくりしたことと思います。
実際、翌日総務の方から早速連絡がありました。
その内容はまた後日。
育児休業を終えて、会社に復帰するときの条件って知っていますか?
案外知らない人多いんじゃないですか?
私のように絶対復帰無理な条件を突きつけられて⇒パワハラと判断する人は多いと思いますが。
実際私もそうなんですけどね。
では、復帰する時の条件それは、復帰前と同じところに戻すです。
職種はもちろん、勤務地もです。
復帰するときに前にいた勤務地が閉鎖になっていたとかどうしても戻せない理由がある場合だけは、
他の条件での復帰打診は認められるようです。
皆さんもこんな経験ありませんか?
「同じ場所に戻したいんだけど、規模を縮小されたから今は人員が足りているから戻せない」
「他の場所が人手が足りないから、そっちに行って欲しい」
会社も大変なんだからしょうがないなって思うような状況です。
でもこれも復帰前と同じところに戻していないので、法律に違反しています。
まあ私もこの程度であれば、「そうですよね、じゃあ新しいところでいいです」て言っちゃうでしょうね。
でもどうしてももう一度考え直してもらいたいなら私が相談をしている
厚生労働省の雇用均等室 に相談してみてください。
会社への再検討依頼方法を相談に乗ってくれます。
今現在私の解決過程は、正にこの状態です。
そして会社が再検討に応じないまたは納得がいく回答を得られなかった場合は、次の過程に移ります。
それは、紛争解決援助介入 です。
援助介入の申し込みをすると、雇用均等室の方が会社に連絡をして事情を聞き、
再検討が必要と思われた場合には、改善の助言をしてくれるそうです。
もし会社が助言に応じない場合は、会社名を公表されることもあるようです。
だから会社も対応せざるを得ないようです。
育休から復帰できない人、一人で悩まずに是非雇用均等室に相談してください。