「多様な働き方」における 生活賃金の課題
藤原 千沙(法政大学大原社会問題研究所准教授)
4.生活できる賃金とは何か
では、生活できる賃金をどのように考えていけばいいだろうか。
第一に、世帯モデルとしては、親1人子1人モデルを提唱したい。現状でも最低賃金でフルタイム働けば自分一人の生計費は確保できるかもしれない。だが労働者一人の生活をかろうじて満たすだけの賃金水準では、子どもを産み育てることはできず、労働力の世代的再生産は不可能となる。
他方、親2人子2人といった共稼ぎモデルでは、その賃金水準の半分で親1人子1人の世帯が暮らせるわけではない。規模の経済が働かないからである。むしろ、親1人子1人が生活していくことができる生計費を「生活できる賃 金」水準として設定すれば、親が2人いれば子どもは2人以上養育することが可能となるのであり、母子世帯や父子世帯であっても少なくとも子ども1人であれば貧困に陥らずに生活していくことができる。
第二に、その賃金水準を得るために必要な労働時間は、日々の労働力再生産のために、また世代的な労働力再生産のために、必要な生活時間が加味されていなければならない。これについては、連合が掲げる「年間総労働時間1800時間」モデルは、労働時間1日7.5時間、年間労働日240日(週休2日)をベースとしたものであり、妥当であろう。
生活できる賃金を考えるうえで労働時間の視点は重要である。時給1000円で年間3000時間働けば年収300万円を得ることはできる。だが年間240労働日で年間3000時間とは1日12.5時間労働である。1日24時間の半分が有償労働に費やされ、それ以外は生物体としての生理的時間だけで毎日が終わる暮らしは、生活しているとはいえない。ただお金があれば子どもが育つわけではなく、子どもと向き合いともにすごす時間が必要である。労働力の再生産にとって必要なのはお金だけではなく、時間の保障が不可欠である。
第三に、このように設定された生活できる賃金を、誰がどのように保障するかである。直接賃金として個別企業に求めるのか、あるいは間接賃金として税や社会保障のルートで求めるのか、いずれの方法もありうる。
たとえば、労働者が最低限の生活を営むのに必要な賃金水準として連合が試算している連合リビングウェイジ(2013年)では、さいたま市、自動車なし、親1人子1人(小学生)世帯で、月あたり必要生計費は171,326円とされている。税・社会保険料込で年収換算すると2,508,012円であり、それを年間1800時間の労働時間で得るには時給1394円以上が必要となる。
このような試算は、個別企業が支払う直接賃金ですべての必要生計費を賄うことを前提としている。だが公営住宅、家賃補助、教育費の無償化、医療費の免除など、税や社会保障を通した所得再分配で賄われる範囲が広が れば、必要生計費は下げることが可能である。
もっとも、税・社会保険料といった非消費支出は増えるため、必要生計費の低下相当分がそのまま賃金の低下につながるわけではなく、企業コストとしては変わらないかもしれない。だが生活できる賃金の一部が個別企業からではなく政府を通した所得再分配のルートで保障されるようになれば、たとえ失業しても、無業者でも、自営業や請負労働者でも享受できるようになり、社会連帯は広がるだろう。