おはようございます。5月14日(木)池田の朝は晴天のスタートです。

 選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178号)について問い合わせを受けることがあります。

 「選挙後に、選挙人に対して、当選又は落選に関する挨拶をする目的で、戸別訪問や、文書図画の頒布等を禁じたものです」ただし「自筆の信書や答礼のための信書は良い、さらにインターネットのホームページでのお礼のご挨拶は良いとされています。

 選挙前はあれこれ頼んでおいて、選挙が終わったら知らん顔!これでは恰好尽きませんよね、特に頼んだことが成就したら神様にでもお礼参りするんですよね。でも、その行為自体が次なる選挙の事前運動と見なされるとか?

 平成7年、古い話ですが、私の市長選挙初当選の時に事務所前の広場で当選報告会(開票日の夜のことです)をしようとしたら当局から選挙法上まずいと忠告を受けて変更したことがあります。いろいろ難しいものですね!

 では、事前の戸別訪問は認められているのか?当然認められていません。じゃあ、事後の戸別訪問もだめ、これは納得。
 では聞きますが、あなたは事前の戸別訪問はしていませんか?もし事前の戸別訪問を違反と知ってしていたのなら、事後も戸別訪問でお礼参りをするべきではないの?そう問われたらどう応えればいいのでしょうか。
  
 事前は必至で法を無視し・・・、事後は粛々と法に従う・・・、そうですね。そうですか?

 難しいことを難しく考えずに素直に自分流に解釈しましょう。但し、自己解釈、自己責任ですよ。私の場合はそうお応えしています。
 
 ということで、今日は11時のお葬式に参列後、病院で肩にできたできものを診て頂くことになっています。

 午後は事務所で事務作業、夜は楽しいお食事会の予定が入っています。

 ということで皆さん、今日も一日、楽しく明るく、元気に頑張りましょう。