今回は、配当所得の課税方法の申告分離課税について
配当所得を他の所得と合算せず、単独で課税する方法です。 税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+
住民税5%)で課税。※復興特別所得税(所得税に対して、2.1%を上乗せして課税される仕組み)は2037年まで
他の所得と切り離せるので、扶養や社会保険への影響が少なく、所得が高くても税率が一定とういうメリットがある反面、配当控除が使えません。
配当所得の課税方法にヒントとして簡単に言うと
手間をかけたくない人は<源泉分離税>
他の所得が比較的少なく配当控除を使いたい人は<総合課税>
他の所得が多い人は<申告分離課税>