1.はじめに
学校教育は単独で「国民」の人間形成をできることはありません。
いうまでもありませんが、就学前、初等、中等の義務教育段階があり、家庭や地域社会の基盤があって成り立っているのであります。日本国憲法26条では教育を受ける権利、受けさせる権利が定められており、すべての国民はひとしく教育を受ける権利を有しているのであります。
さらに義務教育については無償とされており、国民すべてが差別されることなく教育を受けることができるのであります。
子供たちの多様な存在が進んできている中、その実態に合わせた、教育基盤の整備が必要であると思います。
2.少人数で行う教育の必要性
従来、我が国においては、1学級当たりの人数が決められ、それに従って学級編成を行ってきました。しかし、中央教育審議会答申『21世紀を展望した我が国の教育のあり方について』(平成8 年7月)において「各学校において一人一人の子供を大切にした教育指導ができるような環境づ くりが大切である。とりわけ、個に応じた教育をこれまで以上に推進していくために、各学校に おいて、学習集団の規模を小さくしたり、指導方法の柔軟な工夫改善を促したり、さらには、中 学校、高等学校での選択履修の拡大を図っていくことができるよう、人的な条件整備を一層進め ることが必要である」と個に応じ、個性を生かす教育の進展を図ろうという視点から、人的な条 件整備の促進を提起しました。
この後、平成13年3月義務標準法等の一部改正が行われ、各都道府県及び各市町村において教 員定数の弾力的な運用が可能となり、1学級当たりの人数を減らした少人数学級や、教科の特性 や目標に応じて、学習集団を編成し直して行う少人数指導が全国各地で実践されるようになったのであります。
また、「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」(平成14年1月)において、 基礎・基本や自ら学び自ら考える力を身に付けるために、各教育委員会において「少人数授業・習 熟度別指導など、個に応じたきめ細かな指導の実施を推進すること」を通達したことに伴い、ます ます少人数学級や少人数指導等の指導形態を工夫した授業が推進されることとなったのです。
3 少人数指導や少人数学級を行う意義
学級の人数の違いによる教育効果の研究については、アメリカ合衆国で早くから行われています。 アメリカ政府が65万人の児童生徒を対象に行ったコールマン報告(1996)では、「子どもたちの教 育効果を決定付けるもっとも大きな要因は教育課程や教材、教師の能力ではなくて学級規模である」 と結論付けています。同様に、テネシー州の STAR 計画(1985)やウィスコンシン州の SAGE 計画 等行われたが、その報告は学級人数が少ない方が教育効果が上がると結論付けているのです。
日本においては、加藤幸次らの研究グループ(1989)が行った調査で、40人から30人に学級規模 を縮小しても顕著な効果は見られず、顕著な効果は、20人以下にしたときに見られるという報告が なされた。また、「学級規模に関する調査研究」(国立教育政策研究所紀要 第131集平成14年3月) では、算数/数学と理科において、1学級当たりの人数を20人以下、21人~25人、26人~30人、31 人~35人、36人~40人に分けて学力調査を行ったところ、小学校理科の一部で有意差があったもの の、算数/数学 中学校理科では、統計的な分析の結果からは、学級規模の違いによる有意差はな かったという報告がなされている。
しかし、学級規模を小さくするいわゆる少人数学級を積極的に推進している山形県の『教育山形「さ んさん」プラン これまでの評価』(県教育庁義務教育課 2003年7月)を見ると、指導形態を工夫し た授業を行うことにより、学力の向上(平成13年度と平成14年度で比較した場合に、偏差値(全国平均 が50)で国語科で2.5、数学科で1.6向上している)、不登校児童数の減少(不登校児童数の出現率を平 成13年度と平成14年度で比較すると0.017減少している)、欠席児童数の減少等少人数学級が効果的に機 能していることが伺われる。山形県の実践は、少人数学級を編成し、必要に応じて少人数指導等の指導 形態を取り入れ指導方法を工夫していることが実践資料から読み取ることができる。
この事例は、学級規模を小さくする少人数学級の取り組みだけでなく、そこに何らかの意図 をもって、指導形態や指導方法を工夫した授業を行えば、教育効果が高まるのではないかと いう示唆を与えるものである。
4.発達段階にあわせた教育
少人 数学級も少人数指導も児童生徒の指導に関しては、どちらも効果があるのではないかと捉えられて いるが、発達段階や学習内容を考慮したとき、小学校の低学年では少人数学級、中学年以上では教 科の特性等によって学習集団を変える少人数指導のほうが効果があると考えられています。
また、少人数指導については、学力向上フロンティアスクールを中心に研究が進み、多くの成果 があげられています。
5.発達障害
発達障害とは、実際の年齢で期待される能力、例えば、学習機能、運動能力、コミュニケーション能力、自己管理能力が身につかず、機能上の制限がある状態を示す。18歳以下の時に表出し、その状態が、いつ終わるか、精神的、身体的どちらの要因かを判断することが困難であることが条件となります。
1980年代以降、知的障害のない発達障害が社会に認知されるようになり、国民的な理解が進んできています。発達障害より知的障害のほうが広く知られているため、単に発達障害という場合は特に知的障害のないものを指すことがあります。発達障害を大きく分類しますと学習障害 (LD)、注意欠陥・多動性障害 (ADHD)、高機能広汎性発達障害(高機能PDD)の3つについては、歴史的には「軽度発達障害」と称されてきました。しかし障害度合自体が「軽度」であるとは限らないにもかかわらず、この名称では誤解を招くことから現在では「発達障害」のカテゴリに含んだ上で、便宜的に「(軽度)発達障害」として、かつてのカテゴリを分類しています。なお、高機能広汎性発達障害(高機能PDD)については、主に高機能自閉症とアスペルガー症候群の2つからなる(ここでの、「高機能」とは、「IQ70以上であり、知的障害がない」という意味であって、障害そのものの度合いを指すものではない点に注意が必要であります)。
発達障害は、大きく分けて3つの種類に分類されます。
広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders:PDD)
発達に歪みがあり、通常はしない特異な行動が見られる。
精神遅滞(Mental Retardation:MR=知的障害)
発達に遅れがあり、スキルの獲得に時間がかかる。
学習障害(Learning Disorders:LD)
注意欠陥/多動性障害(Attention Deficit/Hyperactivity Disorders:AD/HD)
発達に偏りがあり、特定の分野において困難が見られる。
これらの障害は、重複して発現するケースもあります。
広汎性発達障害(PDD)・学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(AD/HD)のうち、
精神遅滞(MR=知的障害)を伴わないもの(概ねIQ70以上)を、
特に 軽度発達障害 と言う事があります
6.合理的配慮の必要性
合理的配慮について(文部科学省ホームページより)
障害者の権利に関する条約第2条にある「合理的配慮」の定義中、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の「負担」の解釈について、外務省に照会したところ、以下の回答があった。
条約第2条において、「「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」というところの「負担」は、一義的には、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指すものと解されます。
合理的配慮がいかなる範囲かつ内容で実現されるかについては各国の裁量にゆだねられており、様々な要素を総合的に勘案して、個々の事案に即して判断されるべきものですが、個々の事案において「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」であるか否かについては、「変更及び調整」を行う主体にとっての負担という観点から判断されるものであると考えます。
(参考)
障害者の権利に関する条約(署名時仮訳)
第2条 定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustment not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms.
7.発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第四条 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
第五条 市町村は、母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十二条 及び第十三条 に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十一条 に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(早期の発達支援)
第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(保育)
第七条 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
(就労の支援)
第十条 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項 の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(地域での生活支援)
第十一条 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(権利擁護)
第十二条 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
(発達障害者の家族への支援)
第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
第三章 発達障害者支援センター等
(発達障害者支援センター等)
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(秘密保持義務)
第十五条 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
(報告の徴収等)
第十六条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第十七条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(専門的な医療機関の確保等)
第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
第四章 補則
(民間団体への支援)
第二十条 国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。
(国民に対する普及及び啓発)
第二十一条 国及び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)
第二十二条 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。
(専門的知識を有する人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、発達障害者に対する支援を適切に行うことができるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達障害に対する理解を深め、及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるものとする。
(調査研究)
第二十四条 国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
(大都市等の特例)
第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(見直し)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
8.名張市子ども条例
○名張市子ども条例 平成18年3月16日条例第14号
名張市子ども条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 子どもの大切な権利とその保障(第10条―第16条)
第3章 子どもの権利の普及(第17条・第18条)
第4章 子どもの健全育成のための施策(第19条―第22条)
第5章 子ども権利委員会(第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
子どもは、かけがえのない大切な宝です。そして、この子どもたちに、名張市の将来を託すことになります。
子どもは、日本国憲法や国際連合で採択された「児童の権利に関する条約」に明記されているように、基本的人権としての自由、平等の権利などとともに、生きる権利、育まれる権利、守られる権利、参加する権利、教育を受ける権利などを有しています。
しかし、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、本市においても、いじめ、児童虐待その他子どもの権利が侵害されるなど、子どもの健全育成の達成には多くの課題が残されています。
今こそ、わたしたち名張市民は、子どもの権利を最大限尊重し、子どもが自らの権利を行使できるよう保障するとともに、健全な育成を社会全体で支えるまちづくりに努めなければなりません。
ここに、わたしたち名張市民の宝である子どもたちが、健やかに育まれ、将来に夢と希望をもって力強く生きることができるよう、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名張市で育つ子どもの最善の利益を尊重し、子どもの権利を保障するとともに、市、市民及び事業者が、子どもを社会の構成員として認め、それぞれの役割を明確にし、社会全体で子どもの成長を支えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 名張市で育つ18歳以下の者をいう。
(2) 関係施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校その他これに類する施設をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民及び事業者は、子どもの権利を尊重し、その保障に努めるとともに、相互に協力し、子どもが安全に安心して暮らし、健全に育つまちづくりに努めなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、子どもを取り巻く状況に充分配慮し、あらゆる施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、子どもが心豊かに育つ生活環境及び教育環境の向上を目指したまちづくりに努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、雇用する市民が養育する子ども及び雇用する子どもの権利の保障並びに健全な育成について市の施策に協力するとともに、子育てをしやすい環境の整備に努めなければならない。
(保護者の役割)
第7条 保護者は、その養育する子どもの権利の保障及び健全な育成に努めるべき第一義的な責任者であること並びに家庭が子どもの成長に大きな役割を果たすことを理解し、子どもの成長に合わせて適切な支援をしなければならない。
(関係施設の役割)
第8条 関係施設の設置者、管理者及び職員(以下「施設関係者」という。)は、市の施策に協力し、その施設において子どもが自ら考え、学べる環境の整備に努めるとともに、保護者その他地域の住民との連携を図り、子どもの自主的な活動が安全に行われるよう配慮しなければならない。
2 施設関係者は、子ども、保護者及び地域の住民に対して施設に関する情報を積極的に提供するとともに、その施設の運営等に関し意見を聴く機会を持つ等、開かれた施設の運営に努めなければならない。
(子どもの役割)
第9条 子どもは、自らの個性を大切にしながら、他人の権利を尊重し、家族、友達及び隣人を大切にし、思いやりとゆとりのある心を持って行動するよう努めなければならない。
第2章 子どもの大切な権利とその保障
(生きる権利)
第10条 子どもは、命が守られ、尊重され、安心して生きる権利を有する。
(育まれる権利)
第11条 子どもは、愛情と理解をもって、成長にふさわしい環境で育まれ、個性と能力の発達に合わせて、適切な指導及び教育を受ける権利を有するとともに、必要な休息、余暇又は遊びの機会を得る権利を有する。
(守られる権利)
第12条 子どもは、安心して育つために、虐待をはじめ、身体的及び精神的に有害な環境から保護される権利を有するとともに、プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられないことが保障される。
(参加する権利)
第13条 子どもは、自由に自己の表現や意見を表明する権利を有し、そのための十分な機会が得られ、また仲間づくり及び健全な集いの自由が認められる。
(権利侵害の禁止)
第14条 何人も、子どもの権利を侵害してはならない。
(権利の侵害等からの救済及びその回復)
第15条 市は、権利の侵害を受けた子どもに対する迅速かつ適切な救済及びその回復を図るための具体的な方策を確立しなければならない。
2 子どもの権利の侵害に関する相談を受けた者は、その解決に必要な者及び関係する機関等と連携し、救済及びその回復に努めなければならない。この場合において、加害者となる子どもがいる場合は、当該子どもに対しても適切な対応に努めるものとする。
3 市は、関係施設及び地域社会等と連携し、虐待、体罰及びいじめの防止並びにその早期発見のための具体的な施策を推進するものとする。
4 施設関係者は、子どもが虐待、体罰及びいじめに関し、安心して相談ができる仕組みの整備を図るとともに、その防止に関する研修等の実施に努めなければならない。
(権利の救済)
第16条 市長の附属機関として、子どもの権利救済委員会(以下「救済委員会」という。)を設置する。
2 何人も、子どもの権利に関する事項について、救済委員会に相談し、又は救済を申し立てることができる。
3 救済委員会は、前項による相談を受けたとき又は救済の申立てを受理したときは、規則の定めるところにより、事案の調査及び審議等を行うものとする。
4 救済委員会は、必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、又は書類その他の公開を求めることができる。
5 救済委員会は、必要があると認めるときは、当該申立人、親族等の関係者(以下「関係者」という。)に対し説明を求め、又は関係者の協力を得た上で、書類その他の公開を求めることができる。
6 救済委員会は、調査及び審議の結果、必要があると認めるときは、関係機関及び関係者に対して、助言又は是正の要望等を行うことができる。
7 救済委員会は、救済の申立てを受理した日から起算して90日以内に、前3項に基づく調査結果及び助言又は是正の要望等があった場合にはその内容を市長に報告するとともに、当該申立人に通知するよう努めなければならない。
8 救済委員会は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する委員3名以内で組織する。
9 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
10 前各項に定めるもののほか、救済委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 子どもの権利の普及
(子どもの権利の普及及び啓発)
第17条 市は、子どもの権利について広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市は、家庭教育、幼児教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習等が推進されるよう必要な条件の整備に努めるとともに、市民及び事業者等が子どもの権利について自主的な活動に取り組むことに対し、必要な支援に努めなければならない。
3 市は、子どもの権利の保障に職務上関係のある者に対し、子どもの権利についての理解がより深まるよう研修等の機会を提供するものとする。
(子どもの権利を考える週間)
第18条 子どもの権利について市民の関心と理解を深めるとともに、本条例の目的の遂行を検証するため、名張市子どもの権利を考える週間(以下「子ども権利週間」という。)を設ける。
2 市は、子ども権利週間に際して、その趣旨にふさわしい事業を実施し、広く市民の参加を求めるものとする。
第4章 子どもの健全育成のための施策
(施策の基本方針)
第19条 市は、子どもの大切な権利が保障され、子どもが心身ともに健全に成長するよう、子どもを取り巻くあらゆる環境を整備することを施策の基本とする。
2 市は、子どもが自主的かつ健全にスポーツ、文化、読書等の活動をするための場所づくりに努めるものとする。
(基本計画)
第20条 市は、前条の基本方針に基づき、子どもの健全育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 市は、基本計画を作成するにあたっては、子どもから意見を聴くものとする。
3 基本計画は、策定後3年ごとに、推進状況等を勘案し、必要があると認めるときは、見直しをするものとする。
4 市長は、基本計画の推進状況を毎年、議会へ報告しなければならない。
(市の推進体制)
第21条 市は、子どもの健全育成の施策を総合的に実施するために必要な体制を整備しなければならない。
2 市長は、基本計画を計画的に推進するため、市長を本部長とする子ども健全育成推進本部を設置する。
(子ども会議)
第22条 市長は、市政について、子どもの意見を求めるため、子どもの自主的及び自発的な取組により運営される子ども会議を開催する。
2 子ども会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての意見等をまとめ、市長その他の執行機関に提出することができる。
3 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重しなければならない。
4 市長その他の執行機関は、子ども会議にあらゆる子どもの参加が促進され、その会議が円滑に運営されるよう必要な支援を行うものとする。
第5章 子ども権利委員会
(子ども権利委員会)
第23条 市長は、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するため、子ども権利委員会を置くものとする。
2 子ども権利委員会は、子どもの権利の保障にかかわる総合的かつ計画的な施策について、市長の諮問に応じるとともに、定期的に又は必要に応じて会議を開催し、子どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況について調査審議する。
3 子ども権利委員会は、10人以内で構成するものとし、その委員は、人権、教育、福祉等子どもの権利にかかわる分野における学識経験者及び市長が必要と認める者とし、市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 子ども権利委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の子どもの権利に関係する者に委員会への出席を求め、子どもの権利の保障について意見を聴くことができる。
6 市長その他の執行機関は、子ども権利委員会の答申又は調査審議の結果を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
7 子ども権利委員会の組織及び運営に関して必要なその他の事項は、市長が別に定める。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
9.インクルーシブ教育の実現に向けて(文部科学省ホームページより)
共生社会の形成に向けて
(1)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築
●「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
●障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
●共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。
●インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
(2)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
●特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。
①障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。
②障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
③特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。
●基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。
(3)共生社会の形成に向けた今後の進め方
●今後の進め方については、施策を短期(「障害者の権利に関する条約」批准まで)と中長期(同条約批准後の10年間程度)に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。
短期:就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の充実、当面必要な環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。それらに必要な財源を確保して順次実施。
中長期:短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指す。
10.国津小学校の新たな活用策
上記において様々な議論をさせて頂きましたが、まず①少人数の学級においての効果②子どもたちを取り巻く環境③合理的な配慮④共生社会を創造するの観点から少人数での学校の必要性はあるかと思います。さらに、グレーゾーンといわれる層の存在があり、そのような子どもたちに必要な学習支援を行っていく意味においてもセーフテイーネットとしての必要性はあるかと思います。
インクルーシブ教育の目指すところは、全ての子どもたちが同じ場所(学級)で同じ時間を過ごし、共に学び、お互いを理解していきながら共生する理念を理解し、共生社会を構築していくことが目標とされているのであります。
名張市においては、子ども総合教育センター、発達支援センターや市立病院における小児医療の充実を行っています。このことは非常によい施策でありますが、あくまでも、相談業務と医療分野における政策なのであります。日常の教育についての政策は皆無の状態ではないでしょうか。
基本は、あくまでも教育があり、人間を形成していくことであります。その日常生活において、区別化することなく、平等に取扱い、様々な機会を提供していき、よりよい教育サービスの充実こそが求められているのであります。
このことを忘れていただきたくはないのであります。
保護者の立場にたてば、通常の学級で学ばせてあげたいと思うのが通常の気持ちであり、そのことを踏まえれば、自ずと少人数の学校の必要性はあるかと思います。
さらに、教職員の負担の軽減にもつながります。
将来における人材育成の観点からも、そのような特色のある学校において、貴重な経験を積める機会も必要かと思います。
教育への住民参加の観点からも、このような学校に保護者や住民が参加・参画することで、発達障害への認知度があがることも期待でき、地域における人材育成にも繋がっていくものであると考えます。
子育ての社会化への挑戦という気概をもち、我々大人たちが、汗をかくことにより、その姿を見て育つ子どもたちが将来、同様の行動を行うでしょう。
このことにより、助け合い(相互扶助)の文化が形成され、それに基づいた地域社会ができるのだと思います。
したがって、国津小学校については、そのような発達障害の子供たちを中心とした学校とし、市内全域から通学可能としながら、医療・発達支援センター・学校とが連携を強化し、グレーゾーンといわれている子供たちを一人でも多く早期に支援できる体制をつくることこそが必要な処置であるかと思います。
複式学級の解消に向けては、つつじヶ丘小学校の分校としていくことも考えられるのではないでしょうか。
とにも、かくにも、十分な議論もなく、進めていくことには違和感を覚えます。
みんなで助け合える共生社会の実現を!
学校教育は単独で「国民」の人間形成をできることはありません。
いうまでもありませんが、就学前、初等、中等の義務教育段階があり、家庭や地域社会の基盤があって成り立っているのであります。日本国憲法26条では教育を受ける権利、受けさせる権利が定められており、すべての国民はひとしく教育を受ける権利を有しているのであります。
さらに義務教育については無償とされており、国民すべてが差別されることなく教育を受けることができるのであります。
子供たちの多様な存在が進んできている中、その実態に合わせた、教育基盤の整備が必要であると思います。
2.少人数で行う教育の必要性
従来、我が国においては、1学級当たりの人数が決められ、それに従って学級編成を行ってきました。しかし、中央教育審議会答申『21世紀を展望した我が国の教育のあり方について』(平成8 年7月)において「各学校において一人一人の子供を大切にした教育指導ができるような環境づ くりが大切である。とりわけ、個に応じた教育をこれまで以上に推進していくために、各学校に おいて、学習集団の規模を小さくしたり、指導方法の柔軟な工夫改善を促したり、さらには、中 学校、高等学校での選択履修の拡大を図っていくことができるよう、人的な条件整備を一層進め ることが必要である」と個に応じ、個性を生かす教育の進展を図ろうという視点から、人的な条 件整備の促進を提起しました。
この後、平成13年3月義務標準法等の一部改正が行われ、各都道府県及び各市町村において教 員定数の弾力的な運用が可能となり、1学級当たりの人数を減らした少人数学級や、教科の特性 や目標に応じて、学習集団を編成し直して行う少人数指導が全国各地で実践されるようになったのであります。
また、「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」(平成14年1月)において、 基礎・基本や自ら学び自ら考える力を身に付けるために、各教育委員会において「少人数授業・習 熟度別指導など、個に応じたきめ細かな指導の実施を推進すること」を通達したことに伴い、ます ます少人数学級や少人数指導等の指導形態を工夫した授業が推進されることとなったのです。
3 少人数指導や少人数学級を行う意義
学級の人数の違いによる教育効果の研究については、アメリカ合衆国で早くから行われています。 アメリカ政府が65万人の児童生徒を対象に行ったコールマン報告(1996)では、「子どもたちの教 育効果を決定付けるもっとも大きな要因は教育課程や教材、教師の能力ではなくて学級規模である」 と結論付けています。同様に、テネシー州の STAR 計画(1985)やウィスコンシン州の SAGE 計画 等行われたが、その報告は学級人数が少ない方が教育効果が上がると結論付けているのです。
日本においては、加藤幸次らの研究グループ(1989)が行った調査で、40人から30人に学級規模 を縮小しても顕著な効果は見られず、顕著な効果は、20人以下にしたときに見られるという報告が なされた。また、「学級規模に関する調査研究」(国立教育政策研究所紀要 第131集平成14年3月) では、算数/数学と理科において、1学級当たりの人数を20人以下、21人~25人、26人~30人、31 人~35人、36人~40人に分けて学力調査を行ったところ、小学校理科の一部で有意差があったもの の、算数/数学 中学校理科では、統計的な分析の結果からは、学級規模の違いによる有意差はな かったという報告がなされている。
しかし、学級規模を小さくするいわゆる少人数学級を積極的に推進している山形県の『教育山形「さ んさん」プラン これまでの評価』(県教育庁義務教育課 2003年7月)を見ると、指導形態を工夫し た授業を行うことにより、学力の向上(平成13年度と平成14年度で比較した場合に、偏差値(全国平均 が50)で国語科で2.5、数学科で1.6向上している)、不登校児童数の減少(不登校児童数の出現率を平 成13年度と平成14年度で比較すると0.017減少している)、欠席児童数の減少等少人数学級が効果的に機 能していることが伺われる。山形県の実践は、少人数学級を編成し、必要に応じて少人数指導等の指導 形態を取り入れ指導方法を工夫していることが実践資料から読み取ることができる。
この事例は、学級規模を小さくする少人数学級の取り組みだけでなく、そこに何らかの意図 をもって、指導形態や指導方法を工夫した授業を行えば、教育効果が高まるのではないかと いう示唆を与えるものである。
4.発達段階にあわせた教育
少人 数学級も少人数指導も児童生徒の指導に関しては、どちらも効果があるのではないかと捉えられて いるが、発達段階や学習内容を考慮したとき、小学校の低学年では少人数学級、中学年以上では教 科の特性等によって学習集団を変える少人数指導のほうが効果があると考えられています。
また、少人数指導については、学力向上フロンティアスクールを中心に研究が進み、多くの成果 があげられています。
5.発達障害
発達障害とは、実際の年齢で期待される能力、例えば、学習機能、運動能力、コミュニケーション能力、自己管理能力が身につかず、機能上の制限がある状態を示す。18歳以下の時に表出し、その状態が、いつ終わるか、精神的、身体的どちらの要因かを判断することが困難であることが条件となります。
1980年代以降、知的障害のない発達障害が社会に認知されるようになり、国民的な理解が進んできています。発達障害より知的障害のほうが広く知られているため、単に発達障害という場合は特に知的障害のないものを指すことがあります。発達障害を大きく分類しますと学習障害 (LD)、注意欠陥・多動性障害 (ADHD)、高機能広汎性発達障害(高機能PDD)の3つについては、歴史的には「軽度発達障害」と称されてきました。しかし障害度合自体が「軽度」であるとは限らないにもかかわらず、この名称では誤解を招くことから現在では「発達障害」のカテゴリに含んだ上で、便宜的に「(軽度)発達障害」として、かつてのカテゴリを分類しています。なお、高機能広汎性発達障害(高機能PDD)については、主に高機能自閉症とアスペルガー症候群の2つからなる(ここでの、「高機能」とは、「IQ70以上であり、知的障害がない」という意味であって、障害そのものの度合いを指すものではない点に注意が必要であります)。
発達障害は、大きく分けて3つの種類に分類されます。
広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders:PDD)
発達に歪みがあり、通常はしない特異な行動が見られる。
精神遅滞(Mental Retardation:MR=知的障害)
発達に遅れがあり、スキルの獲得に時間がかかる。
学習障害(Learning Disorders:LD)
注意欠陥/多動性障害(Attention Deficit/Hyperactivity Disorders:AD/HD)
発達に偏りがあり、特定の分野において困難が見られる。
これらの障害は、重複して発現するケースもあります。
広汎性発達障害(PDD)・学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(AD/HD)のうち、
精神遅滞(MR=知的障害)を伴わないもの(概ねIQ70以上)を、
特に 軽度発達障害 と言う事があります
6.合理的配慮の必要性
合理的配慮について(文部科学省ホームページより)
障害者の権利に関する条約第2条にある「合理的配慮」の定義中、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の「負担」の解釈について、外務省に照会したところ、以下の回答があった。
条約第2条において、「「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」というところの「負担」は、一義的には、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指すものと解されます。
合理的配慮がいかなる範囲かつ内容で実現されるかについては各国の裁量にゆだねられており、様々な要素を総合的に勘案して、個々の事案に即して判断されるべきものですが、個々の事案において「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」であるか否かについては、「変更及び調整」を行う主体にとっての負担という観点から判断されるものであると考えます。
(参考)
障害者の権利に関する条約(署名時仮訳)
第2条 定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustment not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms.
7.発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第四条 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
第五条 市町村は、母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十二条 及び第十三条 に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十一条 に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(早期の発達支援)
第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(保育)
第七条 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
(就労の支援)
第十条 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項 の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(地域での生活支援)
第十一条 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(権利擁護)
第十二条 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
(発達障害者の家族への支援)
第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
第三章 発達障害者支援センター等
(発達障害者支援センター等)
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(秘密保持義務)
第十五条 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
(報告の徴収等)
第十六条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第十七条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(専門的な医療機関の確保等)
第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
第四章 補則
(民間団体への支援)
第二十条 国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。
(国民に対する普及及び啓発)
第二十一条 国及び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)
第二十二条 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。
(専門的知識を有する人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、発達障害者に対する支援を適切に行うことができるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達障害に対する理解を深め、及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるものとする。
(調査研究)
第二十四条 国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
(大都市等の特例)
第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(見直し)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
8.名張市子ども条例
○名張市子ども条例 平成18年3月16日条例第14号
名張市子ども条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 子どもの大切な権利とその保障(第10条―第16条)
第3章 子どもの権利の普及(第17条・第18条)
第4章 子どもの健全育成のための施策(第19条―第22条)
第5章 子ども権利委員会(第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
子どもは、かけがえのない大切な宝です。そして、この子どもたちに、名張市の将来を託すことになります。
子どもは、日本国憲法や国際連合で採択された「児童の権利に関する条約」に明記されているように、基本的人権としての自由、平等の権利などとともに、生きる権利、育まれる権利、守られる権利、参加する権利、教育を受ける権利などを有しています。
しかし、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、本市においても、いじめ、児童虐待その他子どもの権利が侵害されるなど、子どもの健全育成の達成には多くの課題が残されています。
今こそ、わたしたち名張市民は、子どもの権利を最大限尊重し、子どもが自らの権利を行使できるよう保障するとともに、健全な育成を社会全体で支えるまちづくりに努めなければなりません。
ここに、わたしたち名張市民の宝である子どもたちが、健やかに育まれ、将来に夢と希望をもって力強く生きることができるよう、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名張市で育つ子どもの最善の利益を尊重し、子どもの権利を保障するとともに、市、市民及び事業者が、子どもを社会の構成員として認め、それぞれの役割を明確にし、社会全体で子どもの成長を支えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 名張市で育つ18歳以下の者をいう。
(2) 関係施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校その他これに類する施設をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民及び事業者は、子どもの権利を尊重し、その保障に努めるとともに、相互に協力し、子どもが安全に安心して暮らし、健全に育つまちづくりに努めなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、子どもを取り巻く状況に充分配慮し、あらゆる施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、子どもが心豊かに育つ生活環境及び教育環境の向上を目指したまちづくりに努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、雇用する市民が養育する子ども及び雇用する子どもの権利の保障並びに健全な育成について市の施策に協力するとともに、子育てをしやすい環境の整備に努めなければならない。
(保護者の役割)
第7条 保護者は、その養育する子どもの権利の保障及び健全な育成に努めるべき第一義的な責任者であること並びに家庭が子どもの成長に大きな役割を果たすことを理解し、子どもの成長に合わせて適切な支援をしなければならない。
(関係施設の役割)
第8条 関係施設の設置者、管理者及び職員(以下「施設関係者」という。)は、市の施策に協力し、その施設において子どもが自ら考え、学べる環境の整備に努めるとともに、保護者その他地域の住民との連携を図り、子どもの自主的な活動が安全に行われるよう配慮しなければならない。
2 施設関係者は、子ども、保護者及び地域の住民に対して施設に関する情報を積極的に提供するとともに、その施設の運営等に関し意見を聴く機会を持つ等、開かれた施設の運営に努めなければならない。
(子どもの役割)
第9条 子どもは、自らの個性を大切にしながら、他人の権利を尊重し、家族、友達及び隣人を大切にし、思いやりとゆとりのある心を持って行動するよう努めなければならない。
第2章 子どもの大切な権利とその保障
(生きる権利)
第10条 子どもは、命が守られ、尊重され、安心して生きる権利を有する。
(育まれる権利)
第11条 子どもは、愛情と理解をもって、成長にふさわしい環境で育まれ、個性と能力の発達に合わせて、適切な指導及び教育を受ける権利を有するとともに、必要な休息、余暇又は遊びの機会を得る権利を有する。
(守られる権利)
第12条 子どもは、安心して育つために、虐待をはじめ、身体的及び精神的に有害な環境から保護される権利を有するとともに、プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられないことが保障される。
(参加する権利)
第13条 子どもは、自由に自己の表現や意見を表明する権利を有し、そのための十分な機会が得られ、また仲間づくり及び健全な集いの自由が認められる。
(権利侵害の禁止)
第14条 何人も、子どもの権利を侵害してはならない。
(権利の侵害等からの救済及びその回復)
第15条 市は、権利の侵害を受けた子どもに対する迅速かつ適切な救済及びその回復を図るための具体的な方策を確立しなければならない。
2 子どもの権利の侵害に関する相談を受けた者は、その解決に必要な者及び関係する機関等と連携し、救済及びその回復に努めなければならない。この場合において、加害者となる子どもがいる場合は、当該子どもに対しても適切な対応に努めるものとする。
3 市は、関係施設及び地域社会等と連携し、虐待、体罰及びいじめの防止並びにその早期発見のための具体的な施策を推進するものとする。
4 施設関係者は、子どもが虐待、体罰及びいじめに関し、安心して相談ができる仕組みの整備を図るとともに、その防止に関する研修等の実施に努めなければならない。
(権利の救済)
第16条 市長の附属機関として、子どもの権利救済委員会(以下「救済委員会」という。)を設置する。
2 何人も、子どもの権利に関する事項について、救済委員会に相談し、又は救済を申し立てることができる。
3 救済委員会は、前項による相談を受けたとき又は救済の申立てを受理したときは、規則の定めるところにより、事案の調査及び審議等を行うものとする。
4 救済委員会は、必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、又は書類その他の公開を求めることができる。
5 救済委員会は、必要があると認めるときは、当該申立人、親族等の関係者(以下「関係者」という。)に対し説明を求め、又は関係者の協力を得た上で、書類その他の公開を求めることができる。
6 救済委員会は、調査及び審議の結果、必要があると認めるときは、関係機関及び関係者に対して、助言又は是正の要望等を行うことができる。
7 救済委員会は、救済の申立てを受理した日から起算して90日以内に、前3項に基づく調査結果及び助言又は是正の要望等があった場合にはその内容を市長に報告するとともに、当該申立人に通知するよう努めなければならない。
8 救済委員会は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する委員3名以内で組織する。
9 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
10 前各項に定めるもののほか、救済委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 子どもの権利の普及
(子どもの権利の普及及び啓発)
第17条 市は、子どもの権利について広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市は、家庭教育、幼児教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習等が推進されるよう必要な条件の整備に努めるとともに、市民及び事業者等が子どもの権利について自主的な活動に取り組むことに対し、必要な支援に努めなければならない。
3 市は、子どもの権利の保障に職務上関係のある者に対し、子どもの権利についての理解がより深まるよう研修等の機会を提供するものとする。
(子どもの権利を考える週間)
第18条 子どもの権利について市民の関心と理解を深めるとともに、本条例の目的の遂行を検証するため、名張市子どもの権利を考える週間(以下「子ども権利週間」という。)を設ける。
2 市は、子ども権利週間に際して、その趣旨にふさわしい事業を実施し、広く市民の参加を求めるものとする。
第4章 子どもの健全育成のための施策
(施策の基本方針)
第19条 市は、子どもの大切な権利が保障され、子どもが心身ともに健全に成長するよう、子どもを取り巻くあらゆる環境を整備することを施策の基本とする。
2 市は、子どもが自主的かつ健全にスポーツ、文化、読書等の活動をするための場所づくりに努めるものとする。
(基本計画)
第20条 市は、前条の基本方針に基づき、子どもの健全育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 市は、基本計画を作成するにあたっては、子どもから意見を聴くものとする。
3 基本計画は、策定後3年ごとに、推進状況等を勘案し、必要があると認めるときは、見直しをするものとする。
4 市長は、基本計画の推進状況を毎年、議会へ報告しなければならない。
(市の推進体制)
第21条 市は、子どもの健全育成の施策を総合的に実施するために必要な体制を整備しなければならない。
2 市長は、基本計画を計画的に推進するため、市長を本部長とする子ども健全育成推進本部を設置する。
(子ども会議)
第22条 市長は、市政について、子どもの意見を求めるため、子どもの自主的及び自発的な取組により運営される子ども会議を開催する。
2 子ども会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての意見等をまとめ、市長その他の執行機関に提出することができる。
3 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重しなければならない。
4 市長その他の執行機関は、子ども会議にあらゆる子どもの参加が促進され、その会議が円滑に運営されるよう必要な支援を行うものとする。
第5章 子ども権利委員会
(子ども権利委員会)
第23条 市長は、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するため、子ども権利委員会を置くものとする。
2 子ども権利委員会は、子どもの権利の保障にかかわる総合的かつ計画的な施策について、市長の諮問に応じるとともに、定期的に又は必要に応じて会議を開催し、子どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況について調査審議する。
3 子ども権利委員会は、10人以内で構成するものとし、その委員は、人権、教育、福祉等子どもの権利にかかわる分野における学識経験者及び市長が必要と認める者とし、市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 子ども権利委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の子どもの権利に関係する者に委員会への出席を求め、子どもの権利の保障について意見を聴くことができる。
6 市長その他の執行機関は、子ども権利委員会の答申又は調査審議の結果を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
7 子ども権利委員会の組織及び運営に関して必要なその他の事項は、市長が別に定める。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
9.インクルーシブ教育の実現に向けて(文部科学省ホームページより)
共生社会の形成に向けて
(1)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築
●「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
●障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
●共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。
●インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
(2)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
●特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。
①障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。
②障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
③特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。
●基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。
(3)共生社会の形成に向けた今後の進め方
●今後の進め方については、施策を短期(「障害者の権利に関する条約」批准まで)と中長期(同条約批准後の10年間程度)に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。
短期:就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の充実、当面必要な環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。それらに必要な財源を確保して順次実施。
中長期:短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指す。
10.国津小学校の新たな活用策
上記において様々な議論をさせて頂きましたが、まず①少人数の学級においての効果②子どもたちを取り巻く環境③合理的な配慮④共生社会を創造するの観点から少人数での学校の必要性はあるかと思います。さらに、グレーゾーンといわれる層の存在があり、そのような子どもたちに必要な学習支援を行っていく意味においてもセーフテイーネットとしての必要性はあるかと思います。
インクルーシブ教育の目指すところは、全ての子どもたちが同じ場所(学級)で同じ時間を過ごし、共に学び、お互いを理解していきながら共生する理念を理解し、共生社会を構築していくことが目標とされているのであります。
名張市においては、子ども総合教育センター、発達支援センターや市立病院における小児医療の充実を行っています。このことは非常によい施策でありますが、あくまでも、相談業務と医療分野における政策なのであります。日常の教育についての政策は皆無の状態ではないでしょうか。
基本は、あくまでも教育があり、人間を形成していくことであります。その日常生活において、区別化することなく、平等に取扱い、様々な機会を提供していき、よりよい教育サービスの充実こそが求められているのであります。
このことを忘れていただきたくはないのであります。
保護者の立場にたてば、通常の学級で学ばせてあげたいと思うのが通常の気持ちであり、そのことを踏まえれば、自ずと少人数の学校の必要性はあるかと思います。
さらに、教職員の負担の軽減にもつながります。
将来における人材育成の観点からも、そのような特色のある学校において、貴重な経験を積める機会も必要かと思います。
教育への住民参加の観点からも、このような学校に保護者や住民が参加・参画することで、発達障害への認知度があがることも期待でき、地域における人材育成にも繋がっていくものであると考えます。
子育ての社会化への挑戦という気概をもち、我々大人たちが、汗をかくことにより、その姿を見て育つ子どもたちが将来、同様の行動を行うでしょう。
このことにより、助け合い(相互扶助)の文化が形成され、それに基づいた地域社会ができるのだと思います。
したがって、国津小学校については、そのような発達障害の子供たちを中心とした学校とし、市内全域から通学可能としながら、医療・発達支援センター・学校とが連携を強化し、グレーゾーンといわれている子供たちを一人でも多く早期に支援できる体制をつくることこそが必要な処置であるかと思います。
複式学級の解消に向けては、つつじヶ丘小学校の分校としていくことも考えられるのではないでしょうか。
とにも、かくにも、十分な議論もなく、進めていくことには違和感を覚えます。
みんなで助け合える共生社会の実現を!