【仮処分】芸能契約解除の方法 ~事務所が辞めさせてくれない~ | 弁護士 河西邦剛のブログ

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タレントさんから受ける最も多い相談が

 

 

『芸能プロダクションとの契約を解除したいのに、事務所が認めてくれないのですがどうすればいいのですかはてなマークはてなマーク

 

 

というご相談です。

 

 

・契約書上は期間満了で終了しているはずなのに、事務所側が何らかの理由を付けて契約更新を主張してくるあせる

・報酬未払いなどの契約違反があるあせる

・事務所のマネージメントに対して信頼ができないあせる

という事情があったりします。

 

 

タレント本人が、事務所と交渉しようとしても無視されたり、はぐらかされたり、内容証明郵便を送っても無視というような状態も少なくありません。

 

 

その際に、有効なのが

 

 

『契約関係にないことの確認を求める仮処分』です!!!!

 

 

これは、裁判所が、事務所との契約が終了していることについて判断するものです。

 

 

この手段は、世の中にあまり知られていないのですが、芸能契約の解除では結構有効なので少し説明しますね。

 

 

キラキラ仮処分の特徴 その1 キラキラ

事務所側は無視できない

 タレントが仮処分の申立てをすると、裁判所から期日が指定され、裁判所から通知がいくので事務所側は無視できません。事務所側が無視した場合にはタレント側の主張がそのまま認められ契約解除できます。

 

 

キラキラ仮処分の特徴 その2キラキラ 

公開の法廷で行われるわけではないので知られにくい

 訴訟と異なり仮処分は公開の法廷で行われるわけでないので、密行性が強く、仮処分を起こしたことが他の人に知られることは通常ありません。なので特に著名なタレントさんでは特に有効です。

 

 

キラキラ仮処分の特徴 その3キラキラ 

迅速な解決が期待しやすい

 タレント本人と事務所で交渉を続けていても、無視されたり引き延ばされたり埒が明かないケースが少なくありません。

 他方で、訴訟の場合は解決まで時間がかかります。

 仮処分においては、早いペースで審理が進みますので数週間~数か月で解決できる場合があります。

 また、仮処分においては、タレント側(の弁護士)、事務所側(の弁護士)が双方出席し、裁判官の面前で話合いの場が設けられますので早期に和解できるケースもあります。

 

 

キラキラ仮処分の特徴 その4キラキラ 

事務所側に契約違反がなくとも契約解除できる場合がある

 芸能契約は通常2~3年の契約になっていることが多いですが、契約期間中で、かつ事務所に賃金未払等の違反事由がない場合でも、「事務所側のマネージメントが信頼できない」という理由で契約解除が認められるケースが多々あります。

 

 

キラキラ仮処分の特徴 その5キラキラ 

業界ルールを持ち込まれない

 芸能事務所の社長に話をしても「これが業界ルールだから」と一方的に主張されることがありますが、仮処分においては、業界ルールは通用しないので、社長の主張する一方的な業界ルールに振り回されることはありません。

 

 

業界ルールの必要性については私も理解しておりますが、仮処分においてはそれは通用しないんですね。

 

 

今日は芸能契約解除についての仮処分についてご案内しました。

参考にしてみてください爆  笑爆  笑

 

 

続きはコチラです矢印矢印矢印

【仮処分】芸能契約解除の方法 ~仮処分の特徴 Q&A~

 

懐かしい写真ですね音譜

 

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