【ERA】芸能契約と独占禁止法 12月開催 シンポのご案内も♪ | 弁護士 河西邦剛のブログ

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日々の弁護士業務から趣味や司法試験受験時代の思出まで幅広い話題に触れていきたいと思います

日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事の望月弁護士と私が2回に渡り、芸能界の契約問題について取材を受けました鉛筆

 

 

本 芸能事務所が辞めたタレントを干す行為、国が取り締まりへ…能年とローラの「異常な契約」 (前編)

 

本 知られざる芸能事務所とタレントの契約に国がメス…AV出演強要や詐欺商法も (後編)

 

 

確かに、ひと昔前は

『訴訟を起こすタレントは干される』

ということは実際ありました。

 

 

ただ、少しずつですが時代は確実に変わりました。

 

 

不当な扱いを受けているタレントは、泣き寝入りするべきではありませんし、むしろ新たな被害者を生まないためにも「訴訟の場で明らかにする」という手段をとってもいいのではないでしょうか。

 

 

ただ、芸能トラブルで弁護士に依頼する場合には、

弁護士の経験がとても重要な要素になります。

 

 

なぜなら、芸能関係のトラブルについては

交渉、仮処分、訴訟、調停

どれをするにしても業界トラブル特有の戦略があり、

逆に、戦略を外すとタレント自身が大打撃を受けます。

 

 

場合によっては、業界に残れない程の大打撃を受けることもあります。

弁護士が他の事件と同じように、ただ内容証明を送る、ただ訴訟を提起するというのでは逆に紛争が激化するケースも少なくなりません。

 

 

ほとんどの弁護士が手を付けてこなかった「芸能分野」について、私自身手探りで開拓してく中で火傷しかけたことも正直あります。

 

 

そして、先日の盗撮バスターズの放送以来

『河西に相談したい』

と様々なご相談やご依頼をいただくのですが、私自身は自分の専門外の分野のご相談は辞退させていただいています。

 

 

弁護士は経験で左右される要素が強く、私自身の経験が浅い分野の相談に中途半端な知識と経験で臨むと、逆に相談者の方にとって不利益になりかねないからです。

 

 

「番組を見て河西に相談したいと思った」

という声を頂くと私は、正直、とても本当に嬉しい気持ちになります。

 

 

ただ、嬉しいからと言って、経験の浅い分野の相談に安易にのるべきではないと思うのは、やはり私自身が

『その分野の専門家以外が首を突っ込むことによる依頼者へのリスク』

を知っているからです。

 

 

その場合に私ができること(するべきことは)、レイ法律事務所や他の事務所でも、その分野に強い弁護士を紹介することだと思っています。

 

 

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ERA主催:第1回シンポジウム開催決定

日時:2017年12月13日開催

『芸能界の光と闇(仮)』

キラキラ詳しくはコチラキラキラ

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