
今日出先から家に帰ってから駅のホームで眼鏡を落としたことに気づいた。駅に行って遺失物の窓口にその旨告げたら運良く届けられていた。礼を言って帰ろうとしたら、駅員「何か御本人であることを証明するものがありませんか?ないとお渡しできないのですが」と来た。憚りながらこちとら直ぐに身分を証明できるような単純な人生を送ってない。「分かった証明書は明日持ってくる来るから、眼鏡がないと今日これからの仕事出来ないので、取り合えづ持って帰る」と言ったら遺失物法の規定云々と言ってダメだと言った。「今家に電話しろ」と言ってもダメ、「よし、逃げも隠れもしない。名前も住所も電話番号も教え、明日身分を証明するものを持ってくる。もし持って来なかったら窃盗でもなんでもいいから告訴しろ!」と言った。埒があかないので、交番行き、その「保証」を取り付けようとしたが、法律一点張りで、駅舎の一部を鉄道会社に借りている利害関係もあるのか鉄道会社の主張通り。
この駅員と巡査は二人ともペーペーの融通の利かない、マニュアル人間の単細胞風だったが、法律を言う前にものの道理を考えろ!先ず無くしたのは眼鏡一個である。その眼鏡には名前など書いてない。遺失物法の返却規定の精神が確実に本人に返却するものとするなら、遺失を申し出た人間が何の誰兵衛であるかを証明したところで、その眼鏡が確かに本人のものであるかの証明にはならない。自分は確かに落とした本人であるということは、事前に通告した眼鏡の形状や落した日時、場所と拾った日時、場所等が附合した場合、こちらの方が本人推定根拠はあるのである。つまり彼らは自らの責任回避のため、真正推定より手続に拘ったのである。「万一なんかあった時に…」というが、本名と住所電話番号を告げれば、万一の時どのようにも対応できるはずである。そしてそれが今仕事をするために必要と言っているのである。こうした、道理より法の条文が優先するということで思いだしたことがあった。
憲法99条において、憲法の遵守義務範囲が規定されている。憲法を守るべき義務があるのは≪天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員≫即ち「公」である。この条文に「国民」は含まれていない。つまり条文上は国民に憲法の遵守義務はない。しかし国民には法律を守るべき義務がある。この法律を守らせるのが「公」である。ところがその権力ある公を縛るものがなければ公はやりたい放題、ファシズムとなる。したがってその公を縛るためのものがなければならない。これが公の憲法遵守義務規定である。これが「立憲主義」であり、「基本的人権の尊重」や「国民主権」や「民主主義」とはこの公と国民のパワーバランス上にある。そしてその法律も諸々の状況に応じ、運用法、解釈、裁量、情状酌量、自由心証主義等諸々の幅があるものであり、厳格な適用を言うなら権力側自体がもたないだろう。
憲法に戻れば、総保守翼賛勢力は遵守義務者に「国民」を加えようとしている。威勢の良いだけの御都合主義スローガンを煽りつつパワーバランスを崩し、「国家主義」的国民管理を法体系から整えようとしているのだ。パワーバランスと言えば、マスコミは権力の無い国民の側にたってこそその意義に適う。ところが、今や「体制の提灯持ち」、御用マスコミに堕している。道理の通用しない、雁字搦めの体制ある時、ものの道理や真実、本質、有るべき理想を希求する勢力とあくまで制度や法体系、生産性、慣例など国家の枠組みを優先しようとする勢力(これを「保守」という)、法は知っていても法の精神を知らない勢力との「内戦」は避けられない
この駅員と巡査は二人ともペーペーの融通の利かない、マニュアル人間の単細胞風だったが、法律を言う前にものの道理を考えろ!先ず無くしたのは眼鏡一個である。その眼鏡には名前など書いてない。遺失物法の返却規定の精神が確実に本人に返却するものとするなら、遺失を申し出た人間が何の誰兵衛であるかを証明したところで、その眼鏡が確かに本人のものであるかの証明にはならない。自分は確かに落とした本人であるということは、事前に通告した眼鏡の形状や落した日時、場所と拾った日時、場所等が附合した場合、こちらの方が本人推定根拠はあるのである。つまり彼らは自らの責任回避のため、真正推定より手続に拘ったのである。「万一なんかあった時に…」というが、本名と住所電話番号を告げれば、万一の時どのようにも対応できるはずである。そしてそれが今仕事をするために必要と言っているのである。こうした、道理より法の条文が優先するということで思いだしたことがあった。
憲法99条において、憲法の遵守義務範囲が規定されている。憲法を守るべき義務があるのは≪天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員≫即ち「公」である。この条文に「国民」は含まれていない。つまり条文上は国民に憲法の遵守義務はない。しかし国民には法律を守るべき義務がある。この法律を守らせるのが「公」である。ところがその権力ある公を縛るものがなければ公はやりたい放題、ファシズムとなる。したがってその公を縛るためのものがなければならない。これが公の憲法遵守義務規定である。これが「立憲主義」であり、「基本的人権の尊重」や「国民主権」や「民主主義」とはこの公と国民のパワーバランス上にある。そしてその法律も諸々の状況に応じ、運用法、解釈、裁量、情状酌量、自由心証主義等諸々の幅があるものであり、厳格な適用を言うなら権力側自体がもたないだろう。
憲法に戻れば、総保守翼賛勢力は遵守義務者に「国民」を加えようとしている。威勢の良いだけの御都合主義スローガンを煽りつつパワーバランスを崩し、「国家主義」的国民管理を法体系から整えようとしているのだ。パワーバランスと言えば、マスコミは権力の無い国民の側にたってこそその意義に適う。ところが、今や「体制の提灯持ち」、御用マスコミに堕している。道理の通用しない、雁字搦めの体制ある時、ものの道理や真実、本質、有るべき理想を希求する勢力とあくまで制度や法体系、生産性、慣例など国家の枠組みを優先しようとする勢力(これを「保守」という)、法は知っていても法の精神を知らない勢力との「内戦」は避けられない