以前、特別養子縁組が成立するまで子供の口座作れない?なんて記事を書いたら、何名かの方が特別養子縁組成立前でも作れたよ〜!って教えてくださったので、行ってみましたスター


【結果】子供の保険証、乳児医療証、私の免許証、届出印で無事、口座開設できましたキラキラ

教えてくださった方、ありがとうございますおねだり


   



特別養子縁組成立前は私達は親権者じゃないから銀行口座作るの無理なのでは?と知り合いの弁護士から言われていたので整理してみると、


*前提として、法律的には特別養子縁組前は親権者じゃなくて、監護者。(これは代理出産の私達でも同じ)


○普通の特別養子縁組

→子供の健康保険証などに書いてある親の名前が現在の養育者の名前とは異なる


○代理出産での特別養子縁組

→子供の健康保険証などに書いてある親の名前と現在の養育者の名前及び住所が同じ


一般的に未成年が銀行口座を開設するのに必要な書類が、

・子供の本人確認書類

・親権者の本人確認書類

・親権者であることが分かる書類

・届出印(銀行印)

で、今回問題になってくるのが、親権者であることが分かる書類


親権者であることが分かる書類の部分が、

子供の保険証などの本人確認書と親の免許証などの本人確認書で、名字や住所が一致していればOKっぽいので、通帳作成できたんだなぁ〜と気づき


(私の免許証は旧姓併記してあるんですが、どちらの名字が現在のものであるのか聞かれたので、名字も関係しているのかな?って思いました!)


親権者であることが分かる書類の例で書いてある、住民票や戸籍謄本などを求められたら、籍が入っていないし、親権者ではないと判断されて多分断られていたんだろうなぁと思いましたアセアセ


代理出産って日本ではイレギュラーなことだし、そんなことは考えられずに色んな制度が作られているからこういう抜け目があるんだろうけど、なんだかおもしろいなぁと思ってしまいました笑


めちゃくちゃ余談なんですが…

私の国家資格の免許証の名前を書き換える時に、旧姓併記にしようか迷っていたら、担当者の方が今の時代はみんな旧姓併記よ!ってゴリ押しされたので、そんなもんかな〜って思って、私の公的書類は全部旧姓併記にしているんです。

でも、今回の銀行窓口含め、色んな窓口でどっちが今の姓ですか?って100%聞かれるから、もしかしたら旧姓併記の身分証明書って少ないのかな?なんて思ってしまいました驚き

(ちなみに、山田花子 旧姓が伊藤だったら

 山田[伊藤]花子 って書かれます赤薔薇)


でも、旧姓も気に入ってたから残せるし、旧姓から新姓に変えたりする手続きとかいちいち説明しなくても身分証明書に両方の姓が載ってるから楽で、私的には旧姓併記よかったなって思ってますスター


では、また〜☆