夫婦別姓を考える | 橘 白扇 のひとりごと

夫婦別姓を考える

いよいよ選択的夫婦別姓が次期通常国会に上程されそうです。



ここで選択的夫婦別姓について考えて見ることにします。



非嫡出子の相続格差も最高裁で合憲と判断されました。


夫婦別姓の問題と非嫡出子の問題には、共通のものがあります。


非嫡出子の法定相続につき、民法は嫡出子の2分の1としていますが、


これは民法の婚姻規定により、法律婚主義をとっていることによります。


非嫡出子自身の意思と関りのないところで、嫡出か否かが決定された


点には同情の余地がありますが、それは第一義的には、それでも


構わないとして、妊娠、出産した親の責任というしかありません。




法の保護を婚姻において拒絶しておきながら、不利益を享受することを


拒否することはできないからです。



我が子が非嫡出子として相続で不利益を被ることを一顧だにしないというのは


無責任な行為です。



非嫡出となるのは、事実婚の場合と、不倫による場合が考えられます。


事実婚の場合には、両親が婚姻することなどによって、準正により嫡出の


身分を取得することが出来ます。



専ら夫婦自らの考えを貫き、準正をも拒否するのであれば、やはり法の保護


を拒絶することにほかなりません。




事実婚を選択する理由に婚姻による改姓の問題が存在するのは事実です。


現在の婚姻では、戸籍筆頭者に姓を統一しますが、男女どちらを筆頭者と


するかは自由とされています。



しかしながら現実的には男性を筆頭者とするれいが殆どです。



女性は生まれてからずっと親の姓を名乗っていたにも関らず、婚姻により


改姓を余技なくされてきたわけです。




少子化の時代、ひとりっ子同士の婚姻も増加することとなりますが、


祖先の祭祀をどうするかという問題が常につきまとうことになります。



夫婦別姓を選択的に導入することにより、これらの問題に一応の


解決が得られることになりそうです。



但し、別姓を選択した夫婦から生まれる子の姓をどうするかの問題にも


予め道筋を付けておく必要があります。


父親の姓とするか、母親の姓とするかが、まず第一の問題です。


そして子の姓は全ての子に共通するものとするのか、各こども


ごとに異なる事を許容するかという問題が続きます。




解決方法としては子供が成人するまでは、父親あるいは母親の姓を


名乗ることとし、成人の時期に子が自らの責任でとちらかの姓に確定


することが考えられます。二重国籍を自らの意思で選択する世界の慣行


を参照すべきではないかと考えます。