証拠の王様。……自白からDNA鑑定へ | 橘 白扇 のひとりごと

証拠の王様。……自白からDNA鑑定へ

糾問的捜査観、糾問主義のもとで証拠の王様とされていた自白に変わり、


最近の論調ではDNA鑑定の結果がその地位にあるようである。



弾劾的捜査観、弾劾主義により自白は相対的に比重を下げてきつつあるが、


依然としてその必要性は認めざるを得ないところである。



それに変わってDNA鑑定の結果が余りにも尊重される状況となっている。



それは、最近の公訴時効撤廃論者の主張の骨子となっていることで示されている。




ここに来て足利事件の再審請求がDNA鑑定との関係で大きな話題となっている。


足利事件は平成2年(1990年)4歳女児が殺害された事件で無期懲役が確定


したものである。平成3年(1991年)実施の足利事件のDNA鑑定は「MCT118型」


と呼ばれる方法であり、現在行なわれている「フラグメントアナライザー」と呼ばれる


鑑定装置の導入により行なわれる鑑定よりはるかに制度の低いものである。



新たな鑑定方法による再鑑定の結果、無期懲役で服役中の受刑者のDNAと犯行


現場から採取されたDNAが一致しなかったことが、再審開始につながるものとして、


話題になったのである。



これに対して捜査幹部の話が報道されている。以下の通りである。


「DNA型が本当に犯人のものか確認する必要がある。」


東京高検などは、当時事件にかかわった栃木県警捜査員らのDNA鑑定を実施し、


女児の着衣に付いた体液のDNA型と照合する方針を固めたと報道されている。


着衣に犯人以外の汗などが混じっていた可能性もあるためとしているのである。


そして、受刑者が1審の途中まで自白していた。確定判決は自白や状況証拠なども


考慮しているから、DNA鑑定だけが決めてではないとの見方をしている。




公訴時効の撤廃論の主たる論拠としているDNA鑑定が、それのみでは正確な


裁判を実施することが困難であることを、これらの捜査当局側からの見解が如実


に示しているのである。




法務大臣の勉強会は今年4月、時効を見直す場合として


① 時効廃止


② 時効期間延長


③ 容疑者不明でもDNA型情報を被告として起訴


④ 検察官の請求で停止(延長)


の4案を示したが、この足利事件の推移を見るに、既に③のDNA型情報を被告


として起訴することは、徒にDNA鑑定絶対という神話の形成をもたらすのみで、


百害あって一理なしと云う事になろう。



そして、DNA鑑定の存在を盾にしての時効の撤廃は、将来公判廷でアリバイ等


の被告側の主張を立証することの困難さを無視できるほどの論拠を持たないこと


を示しているのでは無いか。




犯罪を規定する刑法等は、犯罪の構成要件を簡潔に表現しており、同じひとの死


をもたらすものが殺人、傷害致死、過失致死、業務上過失致死、重過失致死、


強盗致死、強盗強姦致死、強姦致死など多岐にわたっている。



特に殺人と傷害致死は、ひとを死に至らしめる意図を持っていたかどうかが、


どちらの犯罪となるかの分岐てんである。



外形的な状況のみでは、どちらとも判断がつかないため、動機、意図の解明が


必要とされるのである。そのためにはやはり、自白が有効な証拠であることとなる。


そして、自白が証拠能力を持つためには、その任意性を確保することが必要になる。


捜査段階での取調べの録画等の可視化も、任意性を担保する手段なのである。



拷問、誘導、長期間にわたる取調べの後に得られた自白にはけっして任意性を


認める事はできないのである。




刑事裁判において、有罪か無罪かを判断する者と、犯罪を糾弾する者の役割を


分離し、裁判官は、「検察官対被告人」という対立構造のもと、そのどちらにも与すること


なく、双方の主張を判断し、真相を解明し、犯罪者を処罰することがその任務とされる。


この弾劾主義裁判の歴史は我が国ではまだ浅い、有罪無罪の判定者が犯罪を糾明


する捜査、検察の役割と分離されない糾問手続きの歴史には遠く及ばない。




新たな裁判員制度も前提に糾問主義を徹底しておかないと、法廷に予断と偏見を


持ち込むこととなり、健全な運用が出来ないこととなる。報道にも慎重さが要請される


所以である。



                    心を原ねて罪を定む


                                漢書 哀帝紀