民法772条は違憲ではない。 | 橘 白扇 のひとりごと

民法772条は違憲ではない。


民法第772条は


妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

②婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは

取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎

したものと推定する。


と規定している。また、民法第733条は、


女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後

でなければ、再婚をすることができない。

②女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合

には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


と定めている。



 この2つの条文の立法趣旨は、子供が父母の婚姻の

解消または取消により不利益を被らないないようにとの

配慮から、子供の父親を確保するためのものである。


生まれた子供が、親の離婚によりいわゆるててなしごになるの

を防ぐための条文である。


離婚したのだからその子は俺の子じゃない、という主張を許さず

父親の扶養を受ける権利を付与するための手段として、書かれた

条文なのである。女性の再婚禁止も、子供の父親を確定するため

の技術敵な規定なのである。それは第②項を読めばおのずと

明らかである。



民法が推定規定をおいているのは、相続に関するものを

はじめとして、権利義無関係を早期に確定いさせるためのものが多い。



推定規定はいわゆる親族に関する規定のなかでは、婚姻による

成年化(第753条)、帰属不明財産の共有推定(第762条)

のほかは、この嫡出の推定の規定が見られるのみと言える。

相続編に推定規定が存在するのは、相続を早期に確定し

遺族の日常生活に支障をきたさないことを目的とするものが中心

となる。



第886条は、胎児の相続権について、


胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。


と規定している。



これも子供の相続の権利を確保するための規定である。



全般的に子供に関する民法の規定は、その保護を目的としている

ものと断じて良い。



近時、離婚に要する時間の長さにより、離婚成立前の懐胎、出産を

原因とする民法772条の推定をめぐる事例が新聞紙上に取り上げら

れている。 


DVをその原因としているものもある。

しかし、今や不倫、浮気は男の専売特許でもない。婚姻中に

不倫、浮気により懐胎する女性もないとは言い切れない。


また、確かに、離婚の調停、話し合いが長引くうちに、ちがう相手と

恋愛関係になることがあるのも事実である。そしてその相手が

常に一名とかぎられるわけでもない。

その相手が常に次の正式な婚姻の相手となるかどうかも、必ずしも

決定しているわけではない。

前夫の子でもなく、再婚婚相手の子でもないという子供の出現も

必ずしも起こり得ないわけではない。


何が本当に子供の幸福か、悩ましい問題ではある。



しかし、この民法772条の規定がなければ、現在よりもっと

多くの子供が不利益を被るのではないだろうか。



推定ということは、確定と考える必要はあるまい。

民法が起草、制定された当時の医療技術では、遺伝学上の親子

関係の確定に困難があったとしても、現在のDNA鑑定等により親子関係

は容易に判断できる時代となっている。



推定を覆す技術がある以上、医学的な証明を根拠に真の親子関係

を認定することに躊躇すべきでも無い。


公的な認定資格を技術を持つ医師に与え、その証明をもって推定を

覆す方策を行政は準備すべきときに来ている。