先日、仕事で税務的にどうしても判断に迷うことがありまして

 

調べても調べても、どこにも記載が無い項目でして

 

そのことについて記載がありそうな本を見つけまして

 

立ち読みしようとしても、店頭在庫が無くて

 

Amazonの中古本で安くなっている在庫もありませんでしたので

 

泣く泣く新品を7,200円出して通販で買って、

 

やっと届いて読んでみたら

 

 

そのことについて特に記載はありませんでした涙

 

 

 

 

しょーもない話ですみません。

 

 



〇来年の所得税確定申告のときに忘れないようにメモ

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の申告義務について

第三十三条の四④記載のとおり申告不要のケースはあるのだが
例えば、
年末調整によって申告不要になった会社員が、
自身の所有する土地を収用により買い取られていた場合、
合計所得金額(特別控除前の譲渡益を含む)が大きくなることにより
配偶者控除や基礎控除の金額が年末調整時よりも減ってしまい
申告義務が出てくるケースは多々あると思う。

 

 

 

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第三十三条の四④ 第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。